死亡一時金
ページ番号 1028506 更新日 令和8年2月3日
第1号被保険者として、保険料を納めた月数が3年以上(36月以上)ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けることなく死亡したときに、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できる場合はどちらか一方を選択します。
遺族の範囲(優先順位が高い方に支給されます。)
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
手続き先
市役所保険年金課または武蔵野年金事務所
※第1号被保険者期間以外の加入期間がある方は、日本年金機構へお問い合わせください。
お問い合わせ先(日本年金機構)
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。