マイナ保険証について
ページ番号 1024914 更新日 令和7年5月2日
マイナ保険証とは
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
※DV等の被害者の方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている(住民票等の発行を制限している)場合は、マイナ保険証の「初回登録」が行えず、マイナポータルでの閲覧や利用も制限されます。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお使いの方が被保険者資格等を簡易に把握できるように、「資格情報のお知らせ(A4型)」を交付します。(資格情報のお知らせでは受診できません。)
マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、「スマートフォンの資格情報画面」または「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで受診することができます。
マイナ保険証を使うには「利用者証明用電子証明書」が必要です
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が失効するとマイナ保険証が利用できなくなります。マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください。
※電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日までです。有効期限の2~3カ月前を目途に有効期限通知書が送付されますので、更新手続きをお願いします。
次の場合はマイナ保険証が解除されます。
- マイナンバーカードの有効期間が経過した場合
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期間を3か月経過した場合
- マイナンバーカードを返納した場合
- 電子証明書の利用意思がなく、申請に基づき電子証明書を失効させた場合
- 転入の届出を行った日から90 日以内に転入先の市区町村でマイナンバーカードの継続利用の手続を行っていない場合
- 個人番号の変更をした上で、電子証明書の再発行を行っていない場合
次の場合はマイナ保険証は自動で解除されません。(資格確認書の交付申請が必要です。)
- マイナンバーカードの紛失・盗難等により、マイナンバーカードの利用を一時停止させた後で、マイナンバーカードの再発行(※)や電子証明書の更新(マイナンバーカードが見つかった場合)を行っていない場合
※紛失等によりマイナンバーカードの再発行を行う場合には、特急発行の対象となり、交付申請をしてから原則1週間でカードの交付を受けることができます。なお、新たなカードの交付を受けるまでの間、申請に基づき資格確認書を交付することも可能です。 - マイナンバーカードの交付時(再発行時を含む。)に、電子証明書の発行を希望しない場合
- 転出手続後、転入先の市区町村での転入届が未提出のまま、転出予定日から30 日を経過した場合
- 実際に転入をした日から14 日を経過してから転入届を提出した場合
- 期間内の転入届の提出後、継続利用の手続なく別の市区町村に転出した場合
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナンバーカードと健康保険証利用登録は任意の手続きであるため、利用登録の解除を希望する方は任意に解除の手続きができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分~20時00分、土日祝:9時30分~17時30分
※マイナンバーカードの健康保険証情報の誤り、その他お気づきの点がありましたら、このお問い合わせへ
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。