マイナ保険証について
ページ番号 1024914 更新日 令和7年3月28日
マイナ保険証とは
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
※DV等の被害者の方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている(住民票等の発行を制限している)場合は、マイナ保険証の「初回登録」が行えず、マイナポータルでの閲覧や利用も制限されます。
マイナ保険証を使うには「利用者証明用電子証明書」が必要です
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書が失効するとマイナ保険証が利用できなくなります。マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください。
※電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日までです。有効期限の2~3カ月前を目途に有効期限通知書が送付されますので、更新手続きをお願いします。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお使いの方が被保険者資格等を簡易に把握できるように、「資格情報のお知らせ(A4型)」を交付します。(資格情報のお知らせでは受診できません。)
マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、「スマートフォンの資格情報画面」または「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで受診することができます。
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナンバーカードと健康保険証利用登録は任意の手続きであるため、利用登録の解除を希望する方は任意に解除の手続きができます。
ぜひマイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を使うメリット
- より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。 ※お薬情報等の反映には1~2か月ほどかかります。 - 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払請求がされなくなる
高額な医療費が発生する場合でも、マイナ保険証を使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、限度額適用認定証の申請手続きをする必要がなくなります。 ※有効期限内の保険証や資格確認書をお持ちの場合でも、オンライン確認システムを導入している医療機関で提示して、限度額情報を確認してほしい旨を申し出れば限度額適用認定証は不要です。
※非課税世帯の方で、長期入院に該当する場合(直近12か月間の入院日数が90日を超える場合)は限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。
※同月内に複数の医療機関にかかった場合、高額療養費の申請が必要な場合があります。 - 特定健診の結果をマイナポータルから閲覧できる
ご自身の特定健診情報等を閲覧できるので、生活習慣の改善など健康管理に役立てることができます。また、本人の同意があれば特定健診情報を医療機関等と共有することができます。
マイナンバーカードの利用案内サイト
厚生労働省ホームページ
動画(YouTube)
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分~20時00分、土日祝:9時30分~17時30分
※マイナンバーカードの健康保険証情報の誤り、その他お気づきの点がありましたら、このお問い合わせへ
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。