戸籍全部事項証明書などの広域交付が利用できます
ページ番号 1023942 更新日 令和6年3月5日
広域交付とは
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書、除籍全部部事項証明書、改製原戸籍謄本を請求できるようになりました。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます(「広域交付」といいます)。
また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
請求できる方
本人、配偶者、父母や祖父母など(直系尊属)、子や孫など(直系卑属)。
父母の戸籍から除籍したきょうだいの証明書は請求できません。
広域交付の対象となる証明書および交付手数料
- 戸籍全部事項証明書
- 450円
- 除籍全部部事項証明書
- 750円
- 改製原戸籍謄本
- 750円
(注1)個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票は発行できません。
(注2)紙戸籍などのコンピューター化されていない戸籍は発行できません。
請求方法
「請求できる方」が市区町村の戸籍担当窓口(東久留米市は市役所本庁舎1階市民課)にお越しになって請求していただきます。
(注1)代理人による請求、郵送による請求はできません。
(注2)各連絡所(上の原、ひばりが丘、滝山)での請求はできません。
請求の受付時間
当分の間、東久留米市役所開庁日の午前8時30分から正午まで
請求の際に必要なもの
窓口にお越しになった「請求できる方」の本人確認を行うため、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書1点をご提示いただきます。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 旅券(パスポート) など
(注1)戸籍の広域交付では、通常の戸籍全部事項証明書などの請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
広域交付はお時間がかかる場合があります
広域交付を利用して出生から死亡まで一連の戸籍を請求する場合、証明書の交付には大変お時間がかかります。広域交付申請日の翌開庁日以降での交付となる場合がありますので、ご利用の際は時間に十分余裕をもってご申請ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。