婚姻届
ページ番号 1000271 更新日 平成27年4月7日
届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生します。
届出先
夫か妻の本籍地、または所在地の市区町村役場
届出人
夫・妻
注意:届出人とは、届出書署名欄に署名・押印する方です。
添付書類など
- 夫婦双方の戸籍謄本各1通(届出先に本籍がある方については必要ありません)
- 夫婦(一方は旧姓)の印鑑
- 証人欄に、成人2人の署名・押印等が必要
- 未成年者が婚姻する場合は、父母の同意書が必要
- 届書の届出枚数は、1通です。
- 外国人と婚姻する場合は相手の国籍によって添付書類が異なります。(事前にお問い合わせ下さい)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。