死亡届
ページ番号 1000272 更新日 令和5年3月17日
届出期間
火葬等がお済みの場合、死亡届は届出済です。
〇日本で亡くなった場合
死亡の事実を知った日を含め7日以内
〇外国で亡くなった場合
死亡の事実を知った日を含め3カ月以内に本籍地または在外日本大使館に報告の届出をしてください。
※上記の届出期間を過ぎてしまうと、簡易裁判所より過料に処せられることがありますのでご注意ください。
※日本で亡くなった外国籍の人も死亡の届出が必要です。
※夜間・休日受付の窓口で届出することもできます。その場合は、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになるため、夜間・休日受付の窓口で発行された火葬許可書に不備があることがございます。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理し、審査後の情報と火葬許可書に相違がある場合、許可書の差し替えまたは訂正させていただくことがございます。
届出先
以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。
〇死亡した人の本籍地
〇届出人(死亡届に署名する人)の所在地(住民登録地)
〇死亡地(亡くなった所の住所地)
※住民登録地以外で届出した場合、住民票の除票に日数かかります。
※本籍(東久留米市)以外で届出した場合、死亡届が当市に届いてから10日前後に反映します。
届出人
届書の届出人欄に署名する方。なお、押印については任意です。
〇届出義務者
・同居の親族(血族6親等、姻族3親等以内)
・その他の同居者
・死亡した場所の管理人(家主・地主・家屋管理人・土地管理人)
〇届出資格者(届出できる方)
・同居していない親族(血族6親等、姻族3親等以内)
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
※記入済みの死亡届出書類の持参は、上記以外の方でも構いませんが、届出人の署名がない場合や、死亡届及び死亡診断(検案)書に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がございますのでご注意ください。
手続に必要な書類
〇記入済みの死亡届
※届書は病院から頂いたものを使用します。
※黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。
〇死亡診断書又は死体検案書の原本(医師が記入してあるもの)
※外国で亡くなった場合、医師の作成した死亡証明書あるいは官憲発行の死亡証明書及び日本語訳
〇登記事項証明書または裁判所の謄本(後見人、保佐人、補助人および任意後見人の場合は必要となります)
なお、届出人ご本人が来庁していない場合は、原本還付はできませんのでご注意下さい。
※原本還付をご希望の場合は、あらかじめ登記事項証明書または裁判所の謄本の写しに「原本相違ない。署名」を書いたうえで原本と提出してください。
証明書の反映について
〇火葬許可書
受付してから30分から1時間半前後で発行できます。
〇住民票
東久留米市に住所登録している方で、16時までに東久留米市に死亡届を出された場合、30分から1時間前後で発行できます。
※別世帯の方及び代理の方が請求する場合は、委任状が必要です。
〇戸籍謄本
東久留米市に本籍がある方で、東久留米市に死亡届が届いてから、10日営業日前後で発行できます。
死亡届に関連する手続き
東久留米市にお住まいの方(住民登録をしていた方)は、下記の手続きも行ってください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。