入籍届
ページ番号 1022264 更新日 令和6年3月4日
入籍届とは、父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と別戸籍となったお子さんを、父母または母もしくは父と同じ戸籍に入れることを目的とした届出です。
この届出には、事前に家庭裁判所の許可が必要ですが、父母が婚姻中のときには、必要でない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
入籍届が必要な例
父母が離婚したとき
父母が離婚をした後、母(父)の戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。その子の氏を離婚後の親権者である母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
母(父)が再婚したとき
連れ子がいる母(父)が再婚し、再婚相手の氏を称して戸籍に入籍しても、お子さんは自動的には再婚相手の戸籍には入籍しません。
そのお子さんの氏を再婚後の母(父)と同じにし、その戸籍に入籍させるためには入籍届が必要です。この場合、家庭裁判所の許可が必要です。再婚相手とお子さんとの間に嫡出子親子関係を結びたい場合は、養子縁組届を提出してください。
父母が養子縁組又は養子離縁をしたとき
父母(または父母の一方)が養子縁組または養子離縁をして戸籍に変動があった場合でも、その子の戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。
その子の氏を縁組後または離縁後の父母と同じにし、その戸籍に入るためには入籍届が必要です。この場合、父母婚姻中に限り家庭裁判所の許可は必要ありません。
届出期間
届出た日が法律上の入籍日になり、期間はありません。
届出地
以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。
- 入籍者の現在の本籍地
- 届出人の所在地(住民登録地)
- 入籍先の本籍地
本籍(東久留米市)以外で届出した場合、入籍届が当市に届いてから10日前後に反映します。
市役所閉庁時(夜間・休日)でも、本庁舎夜間受付窓口で届出を受け付けています。この場合は、届出書に昼間に連絡のつく電話番号を必ずご記入してください。
また、できるだけ事前に記入方法などについてお問い合わせください。
届出人
- 届出人は届書の届出人欄に署名する方です。なお、押印については任意です。
- 入籍者が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)になります。
- 記入済みの入籍届及び添付書類の持参は、上記以外の方でも構いませんが、届出人の署名がない場合や、入籍届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がございますのでご注意ください。
手続きに必要な書類
入籍届書
届書の提出枚数は一人につき1通です。記載にあたっては、黒色のボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用できません。
家庭裁判所が発行した「子の氏変更許可審判書」の謄本
氏が異なる母または父の戸籍に入籍する場合に必要です。
子の氏変更許可審判書謄本の取得について
子の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行い、事前に許可を得る必要があります。詳しくは家庭裁判所ホームページで確認してください。住所地が東久留米市の場合は東京家庭裁判所立川支部が管轄となります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。