東久留米市物価高騰対応農業用機器等整備支援事業について
ページ番号 1022359 更新日 令和7年4月14日
市では、物価高騰による農業経営への影響を緩和するとともに、農業経営の安定化及び強化を図ることを目的に、省エネや作業効率化又は高温対策に資する農業用機器等を整備する経費の一部を補助する物価高騰対応農業用機器等整備支援事業を開始します。
補助概要
補助対象者
- 農業者 :農業経営における令和6年中の販売金額が100万円以上の方
- 認定農業者:農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定に基づき、農業経営改善
計画の認定を受けたもの - 農業団体 :5戸以上の農業者で組織され共同で生産活動を行っている団体
対象経費 | 対象農機具等 |
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農業機械購入費 |
トラクター及びこれのアタッチメント、管理機及びこれのアタッチメント、定植機、播種機、移植機、作切機、堆肥散布機、コンバイン、各種野菜収穫機、スピードスプレーヤー、土壌消毒機、ハンマーナイフモア、樹木破砕機、シーダーマルチャー、草刈り機等 |
給水施設整備費 | 灌水設備、スプリンクラー等 |
高温対策費 | 遮光・遮熱ネット、遮光・遮熱カーテン、循環扇、エアコン等 |
加工・出荷・販売等設備投資経費 | 食品乾燥機、煮炊撹拌機、野菜洗い機、選別機、脱きょう機、皮剥き機、自動包装機・梱包機等 |
生産資材費 | ビニールハウス張り替え費用、ネット張り替え費用等 |
スマート農業推進費 | 遠隔監視機器及びこれらの作動に必要なソフトウェア等 |
その他 | アシストスーツ、その他経営力強化等に必要であると市長が認めるもの |
※・補助対象経費において、千円に満たない端数は切り捨てるものとする。
・補助対象とすることができる経費は、農業用機器等の購入等に係る経費(アタッチメントが付随するもの は、アタッチメントを含む。ハウスの張替え等の場合は複数棟での申請も可)とし、当該経費が300,000円(税抜 き)以上のものに限る。
補助率
補助率と補助限度額
対象者 | 補助率 | 補助限度額 |
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個人(対象者の1及び2) |
2/3以内 | 1申請者当たり上限500,000円以内 |
団体(対象者の3) | 2/3以内 | 1申請者当たり上限1,000,000円以内 |
申請方法
市産業政策課(6階)及び市ホームページで配布している「交付申請書」に必要事項をご記入の上、必要書類を揃えて申請期限までに産業政策課窓口に直接ご申請下さい。
申請期限
令和7年5月30日(金曜日)まで
必要書類
- 交付申請書
- 購入する農業機器等のわかるもの(カタログ等)
- 購入する農業機器等の金額がわかる書類(見積書等)
- 【個人】最新の確定申告書の写し、または、所得税青色申告決算書の写し(認定農業者は不要)
- 【団体】団体規約・構成員名簿
交付決定時期
令和7年7月頃
事前着手について
交付決定後でなければ申請された農業用機器等の購入はできませんが、作付計画上等やむを得ない事情により、交付決定前に事業を実施する必要がある場合は事前着手承諾申請書を提出することで、事業を開始することができます。ただし、交付決定を保証するものではありませんので、事前にご購入いただいても補助が受けられない可能性がありますので予めご了承下さい。
その他
申請内容を審査しますので、申請が採択されないことがあります。また、予算に限りがあるため、申請者全員の実施ができないことがあります。ご了承ください。
様式
このページに関するお問い合わせ
市民部 産業政策課 農政係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7743 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。