農地に関する届出・証明
ページ番号 1000373 更新日 令和6年1月29日
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出
市街化区域内の農地の所有者が、自ら農地を農地以外のものに転用する場合
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出
市街化区域内の農地の所有者が、売買等による所有権の移転や、権利の設定等を行う場合
農地法第4条・第5条申請について
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 提出先
- 東久留米市役所6階
農業委員会事務局(郵送不可) - 提出書類
-
- 届出書
- 土地登記事項証明書(全部事項証明の原本) 交付後3カ月以内のもので、法務局の登記官印があるもの
- 現地の案内図(A4)
- 公図(写し可)
- その他必要書類
現住所が、登記簿謄本に記載されている住所と異なる場合は、住民票(写し可)を添付してください。
代理人による届出をする場合は、委任状が必要です。農地転用に係る土地が共有名義の場合は、所有者全員からの委任が必要となります。
- 手数料
- 無料
- その他
-
- 受理通知書は原則として受付後10日から2週間以内に交付します。
- 案内図・公図は申請地を朱色で囲んでください。
- 問い合わせ
- 東久留米市農業委員会事務局
電話:042-470-7743
ファクス:042-470-7811
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農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出 (PDF 95.5KB)
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農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出 (Word 149.5KB)
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農地法第5条第1項第6号に規定による農地転用届出 (PDF 111.5KB)
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農地法第5条第1項第6号に規定による農地転用届出 (Word 178.8KB)
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農地転用届記入例 (PDF 167.4KB)
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委任状(農地転用4条) (PDF 61.1KB)
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委任状(農地転用4条) (Word 24.5KB)
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委任状(農地転用5条) (PDF 61.1KB)
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委任状(農地転用5条) (Word 25.0KB)
相続税の納税猶予に関する適格者証明書
相続税納税猶予制度は、農地を相続等により取得した人が、その農地において農業を継続する場合(終生営農条件)に相続税額の納税を猶予する特例制度です。
農地の相続税納税猶予を受ける際に、農業委員会が発行する「相続税納税猶予に関する適格者証明書」が必要となります。
相続税の納税猶予に関する適格者証明書の申請について
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 提出先
- 東久留米市役所6階
農業委員会事務局(郵送不可) - 提出書類
-
- 証明願(A3判で2通ご提出ください。)
- 土地登記事項証明書(全部事項証明)(写し可) 交付後3カ月以内のもので、法務局の登記官印があるもの
- 現地の案内図(A4)
- 公図(写し可)
- 営農確約書(A4判で2通ご提出ください。)
- 印鑑証明書(原本)
- 戸籍謄本
- その他必要書類
特例農地に係る相続登記が完了していない場合は遺産分割協議書の写しを添付してください。
現住所が、登記簿謄本に記載されている住所と異なる場合は、住民票(写し可)を添付してください。
- 手数料
- 無料
- 申請書締切日
-
農業委員会総会は毎月おおむね25日に行いますので、前月の末日(休日・祝祭日の場合はその前日)までにご提出をお願いします。
総会にて審議後、翌日に証明書を発行します。
- その他
-
案内図・公図は申請地を朱色で囲んでください。
- 問い合わせ
- 東久留米市農業委員会事務局
電話:042-470-7743
ファクス:042-470-7811
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書について
生産緑地法第10条の規定に基づき、市長に対して生産緑地の買取り申出をする場合に必要な証明です。
生産緑地の買取り申出をする際、都市計画課に提出する書類の一つとなります。
生産緑地買取り申出をすることができる事由
- 指定後30年が経過したとき
- 従事者が死亡したとき
- 農林漁業への従事が不可能となる故障となったとき
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願の申請について
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 提出先
- 東久留米市役所6階
農業委員会事務局(郵送不可) - 提出書類
-
- 証明願(A3判で2通ご提出ください。)
- 土地登記事項証明書(全部事項証明)(写し可) 交付後3カ月以内のもので、法務局の登記官印があるもの
- 現地の案内図(A4)
- 公図(写し可)
- 印鑑証明書(写し可)
- 医師の診断書(故障の場合)
- その他必要書類
申請農地に係る相続登記が完了していない場合は、遺産分割協議書の写しを添付してください。
現住所が、登記簿謄本に記載されている住所と異なる場合は、住民票(写し可)を添付してください。
- 手数料
- 無料
- 申請書締切日
-
農業委員会総会は毎月おおむね25日に行いますので、前月の末日(休日・祝祭日の場合はその前日)までにご提出をお願いします。
総会にて審議後、翌日に証明書を発行します。
- その他
-
- 案内図・公図は申請地を朱色で囲んでください。
- 問い合わせ
- 東久留米市農業委員会事務局
電話:042-470-7743
ファクス:042-470-7811
その他の農地に関する証明
上記以外の農地に関する届出や証明が必要な場合は、農業委員会事務局までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 産業政策課 農政係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7743 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。