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道路・水路等の土地境界確定申請

ページ番号 1018055 更新日  令和5年12月5日

土地境界確定申請について

土地境界確定とは、東久留米市が管理する道路、水路、普通河川などと隣接する土地との所有権境界について、東久留米市と関係土地所有者との間で協議を行い、確定することです。土地境界確定が必要となる場合は、下記事項をご確認の上、申請をお願いします。

※境界確定状況や申請が必要かどうかは、事前に窓口でご確認ください。

※公園、公共施設等の公共財産については申請先が異なりますので、事前に申請先をご確認ください。

必要書類

土地境界確定申請書 ・申請者が複数の場合、裏面の土地境界確定申請者一覧表を作成し記載すること。
土地調書 ・隣接する道路の路線番号・河川名等を記載すること。

土地所有者調書

兼立会同意書

・隣接する(対岸地を含む)全ての土地所有者について記載すること。
・隣接する土地所有者に対し、土地境界確定において立会があることを説明した日付を記載すること。
現地案内図 ・申請地を「朱書」すること。
・主な目標物を記載すること。(住宅地図可)
現況実測平面図 ・現地の形状が把握できるように申請地の実測道路幅員、近隣の既存杭、塀及び家屋等の地物、付近の境界確定点を図示したもの。(縮尺1/250を標準とする)
公図

・申請地を「朱書」すること。
・発行日から3か月以内のもの。
・法務局で取得したもののコピーや登記情報提供サービスから取得したものは「原本と相違ない」旨を記載して職印を押印すること。

全部事項証明書

(又は土地登記簿抄本)

・発行日から3か月以内のもの。
・法務局で取得したもののコピーや登記情報提供サービスから取得したものは「原本と相違ない」旨を記載して職印を押印すること。
印鑑証明書

・発行日から3か月以内のもの。   

※原本還付可能

資格証明書

・法人申請の場合に添付すること。

 ※原本還付可能

その他証明書類
 

・申請者が土地所有者と異なる場合に権限を証明する書類を添付すること。

 (戸籍謄本、成年後見人等の証明、破産管財人選任の証明等)

・現在の事項と相違ないもの。

 ※原本還付可能

相続関係書類

 

・相続が発生する場合に添付すること。

・相続関係説明図(作成年月日・作成者氏名押印)

・遺産分割協議書及び遺言状(相続人が特定している場合)

・相続人全員の委任状及び印鑑証明書(相続人が特定されていない場合)

その他必要書類
 

・地積測量図等、境界確定の参考となる資料を添付すること。

・その他、市が必要と判断した書類は、その指示内容に従い添付すること。

※必要書類に関してご不明な点がございましたら、管財担当までご相談ください。

実務取扱者について

境界確定には専門的な技術を必要としますので、申請者から実務取扱者(土地家屋調査士、測量士等)に実務を依頼することになります。実務取扱者は、東久留米市への確定申請後、資料収集、測量作業、土地境界図作成等の実務について申請者から受託して行います。
 

土地境界確定の流れ

下記の境界確定事務処理フローをご確認ください。

なお、標準的な目安として申請書の受領から約3か月ほどで確定通知書をお渡ししています。

※立会日程の都合等により、確定通知書のお渡しにさらに時間を要する場合があります。

申請先

東久留米市役所5階

都市建設部 管理課 管財担当

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 管理課 管財担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7766 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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