乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

ページ番号 1028536 更新日  令和8年6月16日

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

令和8年4月から、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位などで柔軟に利用できる、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)が始まりました。

また、都の「多様な他者との関わりの機会の創出事業」(以下「都事業」)について、こども誰でも通園制度の上乗せ事業となることに併せ、利用可能時間の上限が無くなります。

対象者

保育所や幼稚園などに通っていない0歳6カ月~満3歳未満のこども
(都事業では保育所等の利用がない未就学児)
※各施設により受け入れ月齢は異なります。
 

利用可能時間

こども1人につき月10時間まで
(都事業では上限なし)
※各施設により1回当たりの利用可能時間は異なります。
 

実施施設

利用認定後、こども誰でも通園制度総合支援システムから検索を行ってください。
(令和8年度の都事業の実施施設については、今後ご案内します)
 

利用料

1時間300円を標準として各施設で設定します。
(都事業の実施施設では、こども誰でも通園制度の利用料についても無償化※上限あり)
給食やおやつがある場合は、実費負担が必要です。
詳細は各施設にご確認ください。
 

利用までのながれ

事前に乳児等支援給付認定を受けた上で、「こども誰でも通園制度総合支援システム」(つうえんポータル)から利用申込を行います。利用手順は、以下のとおりです。

 

利用ながれ

利用登録申請(乳児等支援給付認定申請)について

こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(つうえんポータル)は、こども誰でも通園制度を利用するためのシステムです。

下記からオンラインで利用申請をしてください。(申請にあたり添付書類の提出が必要な方は、該当の書類も併せてご提出ください)

※多数の申請をいただいた場合は、認定証の発行まで3週間程度かかる可能性があります。

 

申請内容の変更や書類の追加提出等手続きについて

こども誰でも通園制度の利用に当たり、総合支援システムの登録情報に変更がある場合は、下記の電子フォームより申請してください。

※既にこども誰でも通園制度の利用申請を行っていただいた方対象のフォームです。

 

市内の乳児等通園支援事業実施施設

あそか保育園(東久留米市下里4-1-21、電話番号042-473-3971)

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 保育・幼稚園係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7745 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。