幼児教育・保育等の無償化について
ページ番号 1012296 更新日 令和4年6月10日
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『幼児教育・保育等の利用料制度のご案内』 (PDF 2.4MB)
ご案内パンフレットです
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます
- 幼稚園については、月額上限25,700円です。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注) 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
- 給食食材料費について
- 新制度幼稚園及び認定こども園の給食副食費(おかず代)
これまでどおり原則保護者の負担です。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちとすべての世帯の第3子以降※の子どもたちを対象に、免除が開始されます。 - 認可保育園の給食副食費(おかず代)徴収がはじまります
3歳児クラスから5歳児クラスの子どもたちが対象で、金額は月4,500円程度です。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降※の子どもたちについては、免除されます。
※「第3子以降」には条件があります。詳細はパンフレットをご覧ください。
- 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、園によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、市にご確認ください。
0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます
- 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
- さらに、住民税課税世帯であっても、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、令和3年度より、保育所等を利用する0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。こちらの減額を受けるための申請は不要です。
幼稚園の預かり保育も無償化の対象となります
- 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。(0歳から2歳は最大月額16,300円)
- 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
- 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、市にご確認ください。
(注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。
認可外保育施設等も無償化の対象となります
無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、市にご確認ください。
- 3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
対象となる施設・事業
- 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注3)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注4)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが 必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
対象施設・事業一覧
施設等利用給付認定申請書・変更届
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子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDF 668.4KB)
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子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入見本) (PDF 846.2KB)
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施設等利用給付変更届 (PDF 464.4KB)
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施設等利用給付変更届(記入見本) (PDF 514.3KB)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
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