令和4年4月からの直営学童保育所における延長育成の実施について
ページ番号 1019356 更新日 令和4年3月30日
令和4年4月からの延長育成の実施
現在、運営業務委託を行っている学童保育所においては延長育成を実施していますが、直営の学童保育所においては延長育成の実施に至っていない状況です。こうした中、令和4年4月から前沢第一・第二学童保育所、柳窪第一・第二学童保育所及び本村学童保育所で運営業務委託を実施する際に、直営の学童保育所において、延長育成に対応する人員体制が見込めることから、この機会に直営の学童保育所においても、延長育成を実施し、市内全ての学童保育所において延長育成を実施することを計画しています。
延長育成の概要
延長育成対象児童
学童保育所の入所児童であって、当該児童の保護者の就労、疾病等の状況により、延長育成が必要となる児童が対象です。
延長育成時間
(平日:月曜日~金曜日) 学校開業日、休校日及び 春・夏・冬休み期間 |
土曜日 | |
延長育成時間 | 午後6時から午後7時まで | 午後4時15分から午後6時まで |
利用申請について
延長育成の利用希望日又は利用変更希望日の属する月の前月25日までに、利用申請書等の提出が必要です。詳しくは、令和4年度学童保育所入所決定通知に同封する延長育成の利用方法等に関するご案内をご確認ください。
延長育成料
延長育成を利用する場合は、学童保育所費とは別に下記の延長育成料が発生します。
児童1人当たりの延長育成料 | 金額 | |
区分 | 月額 | 2,000円 |
日額(1回) | 400円 |
なお、延長育成料には、学童保育所費と同様に減免制度があります。減免適用を受けるには、延長育成の利用申請とは別に減免適用申請が必要です。
【減免後の延長育成料】
区分 | 減免後の児童1人当たりの延長育成料 | ||
1人目 | 2人目 | 3人目以降 | |
生活保護世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税非課税世帯 | 免除 | 免除 | 免除 |
市民税均等割額のみ課税世帯 | 月額 660円 日額 130円 |
月額 330円 日額 60円 |
免除 |
上記以外の課税世帯 | 月額 2,000円 日額 400円 |
月額 1,000円 日額 200円 |
免除 |
延長育成料の納入方法
延長育成を利用した月の翌月に納入通知書を発送いたします。納入通知書が届きましたら、指定期日までに納入通知書を用いて、指定金融機関で納入してください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 児童青少年課 児童青少年係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7735 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。