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私立幼稚園等の補助金

ページ番号 1000475 更新日  令和5年6月12日

私立幼稚園等にお子さんを通わせている世帯に対し、以下のとおり給付費や補助金の交付を行っています。受給の対象者及び金額は世帯の所得等により一部異なります。いずれも申請・請求手続きが必要です。

子育てのための施設等利用費(施設等利用給付)

新制度に移行していない幼稚園の保育料等を上限金額まで無償化するための制度です。 

対象施設

市区町村に確認された幼稚園

※新制度に移行した幼稚園や認定こども園は幼児教育・保育の無償化で保育料が無料となっていますが、預かり保育事業は施設等利用給付の対象となります。

※国立大学付属幼稚園及び特別支援学校幼稚部の保育料も対象です。ただし上限金額が異なります。

認定申請

幼稚園を利用開始する前までに市子育て支援課へご提出ください。

※転入・転出や勤務状況、家族構成等、ご家族の状況に変更があった場合は必ず届け出ください。

家庭状況に変更が出た場合

認定申請時に届け出たご家族の状況(お引越しや家族構成、勤務先の変更等)に変更が出ましたら、施設等利用給付認定変更届(別途提出書類が必要な場合は添付)を市子育て支援課へ提出してください。(郵送可)

保育料への給付

私立幼稚園の場合、月25,700円を上限に給付します。

※入園初年度のみ、入園料も月上限額の積算に含む。
※国立大学付属幼稚園保育料への給付は月額上限8,700円
※特別支援学校幼稚部保育料への給付は月額上限400円

給付方法

幼稚園によって異なります。

法定代理受領(前払い)

市から幼稚園へ給付することで、月々の保育料が軽減されます。

償還払い(後払い)

月々の保育料はいったん全額幼稚園に支払った後、半年ごとに給付費を市から口座振り込みします。

預かり保育事業利用料への給付

施設等利用給付の認定申請において、就労等により「保育の必要性」を認定されると、預かり保育事業利用料も一日450円(月上限あり)を給付します。

※満3歳児クラス児のみ、住民税非課税世帯に限ります。

給付方法は償還払いです。

請求手続き

6月下旬に請求様式を配布しますので、ご提出ください。(状況により、時期が変更となる場合があります)

償還払いの交付時期

4月~9月分:11月下旬頃(予定)
10月~3月分:5月下旬頃(予定)

私立幼稚園等園児保護者補助金(認可幼稚園在園児童)

幼児教育の振興に資するため、保育料とその他園則に定める納付金が対象の補助制度です。
所得等により、補助額が異なる場合があります。補助の方法はすべて償還払い(後払い)となります。

認可幼稚園在園児童

対象施設

都道府県知事に認可された私立幼稚園

※新制度に移行した幼稚園や認定こども園の教育認定(1号)児童のみ対象です。

補助対象経費

私立幼稚園

  1. 保育料分
    施設等利用給付費の上限額(月額25,700円)を超えて負担する分に限り補助します。
  2. その他園則に定める納付金
    施設維持費や冷暖房費等、全ての児童から一律に徴収する経費をいいます。
    補助額は、世帯所得や家庭状況によります。

認定こども園(1号)・新制度に移行した幼稚園

特定負担金

申請手続き

6月下旬に用紙を配布しますので、ご提出ください。(状況により時期が変更となる場合があります)

交付時期

4月~9月分:11月下旬頃(予定)
10月~3月分:5月下旬頃(予定)

私立幼稚園等園児保護者補助金(幼稚園類似施設)

東京都と東久留米市では、都知事の認定を受けた幼稚園類似の施設在園児童の保護者に対し、当面の間、令和元年10月からの国の幼児教育無償化相当額及び上記の都・市補助相当額を加えた額を交付します。

対象施設

東京都知事の認定を受けた幼稚園類似の施設

補助対象経費

保育料の他、初年度のみ入園料が算定対象となります。
月額の保育料と、入園料が年額の場合は月換算し、合算した金額と基準額表に定める金額とで比較し、低い方を採用し補助します。また、その他園則に定める納付金も世帯所得や家庭状況によっては補助対象となります。

申請手続き

6月下旬に用紙を配布しますので、ご提出ください。(状況により時期が変更となる場合があります)

交付時期

4月~9月分:11月下旬頃(予定)
10月~3月分:5月下旬頃(予定)

私立幼稚園等園児保護者補助金(幼児教育施設)

対象施設

東久留米市長が認定する幼児教育施設

補助対象経費

保育料

申請手続き

6月下旬に用紙を配布しますので、ご提出ください。(状況により時期が変更となる場合があります)

交付時期

4月~9月分:11月下旬頃(予定)
10月~3月分:5月下旬頃(予定)

地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業

子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、市の定める基準に適合した施設(幼稚園類似施設を除く)において、集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を助成する事業です。

補助対象経費

幼児教育・保育の無償化の認定を受けておらず、かつ、本事業の要件に適合する施設等を利用する満3歳児以上の幼児の保護者が支払う利用料

補助金額

月の初日に在籍の幼児1人につき月額20,000円(上限)
※満3歳児クラスのお子様については、3歳のお誕生日の翌月から交付となります。

申請手続き

申請書等の提出先: 東久留米市子ども家庭部子育て支援課

施設の方

施設より東久留米市に下記様式に必要事項をご記入の上、東久留米市にご提出ください。
市の定める基準に適合しているか審査を行います。

保護者の方

対象施設の決定後、保護者の方からの申請を受け付けます。
6月下旬に用紙を配布しますので、ご提出ください。(状況により時期が変更となる場合があります)

対象幼児

  • 満3歳児以上で小学校就学前の東久留米市民であること
  • 対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍していること
  • 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受けていないこと
  • 企業主導型保育事業を利用していないこと

交付時期

4月~9月分:11月下旬頃(予定)
10月~3月分:5月下旬頃(予定)

新制度に移行していない幼稚園の給食食材料費(副食費)

給食副食費(おかず代)については、以下に該当する場合、補助の対象となります。

対象施設

私立認可幼稚園

※新制度に移行した幼稚園及び認定こども園については、申請不要の別制度により補助します。

対象者

  1. 市民税所得割額77,101円未満の世帯の児童
  2. 市民税所得割額77,101円以上の世帯の児童で、小学校3年生の子どもから第1子とみなし、年齢順にみて幼稚園利用児が第3子以降にあたる児童。

申請手続き

6月下旬に用紙を配布しますので、ご提出ください。(状況により時期が変更となる場合があります)

交付時期

4月~9月分:11月下旬(予定)
10月~3月分:5月下旬(予定)

ご注意

上記の給付費及び補助金は、東久留米市に住民登録がある又は居住の実態がある児童の保護者が対象です。

制度の詳細は以下のリンク先もご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7745 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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