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新型コロナウイルス感染症に伴う市公共施設の利用について(令和5年5月2日更新)

ページ番号 1014810 更新日  令和5年5月2日

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行することを受けまして、令和5年5月1日開催の東久留米市新型コロナウイルス感染症対策本部における決定に基づき、令和5年5月8日からの施設の利用などに関して、東久留米市としての対応方針を示します。

5月8日以降の「市公共施設の利用」について(令和5年5月2日更新)

対応方針

業種別ガイドラインの廃止により、各公共施設等における基本的感染対策(手指消毒、アクリル板設置等)は、 国からの感染症法に基づく情報提供等を踏まえ各所管において判断することとします。

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東久留米市役所
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777
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