東京都環境確保条例に基づく工場・指定作業場について
ページ番号 1023115 更新日 令和7年11月10日
工場
環境確保条例では、事業活動に伴い発生する公害を未然に防止するため、工場の設置に際して、事前の申請を義務づけています。市は、申請を元に計画内容を審査するとともに、事業者に公害防止のための指導を行います。
工場
市では、環境確保条例に基づ定格出力の合計が2.2キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う工場(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において一年以上行うものに限る。)
定格出力の合計が0.75キロワット以上2.2キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業で次に掲げるものを常時行う工場
- 印刷又は製本
- 金属の打抜き、型絞り又は切断(機械鋸を使用するものを除く。)
- 木材、石材若しくは合成樹脂の引割り又は木材のかんな削り若しくは切断
- ガラスの研磨又は砂吹きなど
次に掲げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場
- ドライクリーニング
- 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造
- 肥料の製造など
指定作業場
環境確保条例では、公害の発生源となりやすい32種類の事業所等を「指定作業場」と規定し、事業主に届出を義務づけています。市は、現場調査により施設の概要を確認するとともに、各種の規制基準に基づく公害の防止の指導を行います。
指定作業場
- 自動車駐車場(自動車等の収容能力が二十台以上のものに限る。)
- ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第二十三号に規定する設備を有する事業所をいう。)
- 自動車洗車場(スチームクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものに限る。)
- 廃棄物の積替え場所又は保管場所(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項及び第四項、第十四条第一項及び第四項並びに第十四条の四第一項及び第四項の規定に基づき許可を得た者並びに地方公共団体が設置するものに限る。)
- 材料置場(面積が百平方メートル以上のものに限る。)
- めん類製造場
- 豆腐又は煮豆製造場(原料豆の湯煮施設を有するものに限る。)
- 洗濯施設を有する事業場
- 焼却炉(火床面積が0.5平方メートル未満であって焼却能力が一時間当たり五十キログラム未満のものを除く。)を有する事業場
工場・指定作業場の届出情報の提供
- この台帳は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づき申請または届出のあった工場・指定作業場の情報です。
- 工場指定作業場を住居表示順(あいうえお順)に記載しております。
- 台帳更新は年1回(4月末~5月上旬)です。更新日は、一覧表の右上に記載しておりますのでご確認ください。
- 廃止した工場・指定作業場については、「廃止日」を記載しております。
- 事業所名に個人名が使用されている工場・指定作業場については、「事業所名」から個人名を省略した形で掲載しております。
閲覧の際には、以下の注意事項、免責事項について必ずお読みいただき、ご了承のうえ、閲覧ください。
注意事項
- この台帳は、環境確保条例に基づき申請又は届出があった工場・指定作業場一覧表であり、土壌汚染の有無を示すものではありません。
- 工場・指定作業場の現状を把握するよう努めていますが、手続き漏れや遅延などにより、存在するのに掲載されていない場合や、、廃止しているのに掲載されている場合があります。名称や所在地等の内容は申請・届出当時の情報ですので、実態と異なる場合があります。
- 本台帳に記載されていない内容についてのお問い合わせについては、窓口でお願いします。電話やメールで回答はいたしません。
免責事項
東久留米市は、当該台帳の利用によって発生する直接または間接の損害、損失等について一切の責任を負いません。また、利用者が本台帳を利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、責任を負うものではありません。
3.土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」「形質変更時要届出区域」の指定について
区域指定の情報は、東京都環境局のホームページから確認できます。
4.水質汚濁防止法事業場名簿について
水質汚濁防止法に基づく届出事業場の情報は、東京都環境局のホームページで確認できます。
土壌汚染関連法令
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このページに関するお問い合わせ
環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
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