騒音規制法・振動規制法による特定建設作業の届出
ページ番号 1005206 更新日 令和6年12月17日
特定建設作業とは
騒音規制法・振動規制法では、特定の機械(大きな騒音や振動を発生するもの)を使用する作業(工事)などを「特定建設作業」と定めています。市内で「特定建設作業」をおこなう場合は、事前に市への届出が必要です。
実施する作業(工事)が「特定建設作業」に該当するかについては、以下のページにてご確認ください。
届出に必要な書類
- 特定建設作業実施届出書
- 特定建設作業の日程表
- 案内図
- 近隣説明用のチラシなど
- 使用する機械のカタログ(該当機械をマーカー等でわかるようにしてください)
- 規制除外の作業を行う場合、その要件を示す資料(事前にご相談ください)
届出先、届出期限などについて
届出先は、環境政策課(市役所5階8番窓口)です。作業開始日の7日前までに届け出てください。
【注意】「7日前までに」とは、届出日の翌日から作業開始の前日まで7日以上空ける必要がある、という意味です のでご注意ください。
例:4月10日作業開始の場合、4月2日の届出は期限内、4月3日の届出は期限を過ぎています。
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届出期限 |
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作業開始日 |
提出部数は正副2部です。当日の副本返却はできません。審査完了後に副本返却のご連絡をいたします。郵送をご希望の場合は、提出時に返信用封筒をご用意ください。
届出様式
記載例
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このページに関するお問い合わせ
環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。