騒音規制法・振動規制法による特定施設の届出
ページ番号 1016732 更新日 令和5年6月30日
騒音規制法・振動規制法の特定施設とは
- 騒音規制法・振動規制法の「特定施設」とは、これらの法で定める、著しい騒音や振動を発生する施設のことです。この「特定施設」を設置する者は、騒音・振動の規制基準を遵守しなければなりません。
- 市内に定められた指定地域内に特定施設を設置する場合、「特定施設設置届出書」の届出が必要になります。また、設置後の変更・全廃の際にも届出が必要です。
- 特定施設の届出は、工事が開始される30日前までに行わなければなりません。
特定施設の確認について
騒音規制法・振動規制法に定める特定施設は、以下のリンク先(東京都環境局ホームページ)にてご確認ください。
届出に必要な書類
【設置の届出について】
必ず事前に、環境安全部 環境政策課 生活環境係 へご相談いただいたうえで、以下の書類一式を揃え、直接窓口へ届け出てください(郵送は受け付けておりません)。
- 特定施設設置届出書
- 騒音・振動防止の方法
- 案内図(100m以内付近見取図)
- 敷地・建物配置図(近隣関係図)
- 平面図(施設配置図)
- 立面図
- 設備の構造等(機械カタログ等)
※正副2部作成すること
※騒音規制法、振動規制法ともに該当する場合はそれぞれ作成すること
【変更・全廃について】
こちらも、必ず事前に 環境安全部 環境政策課 生活環境係 へご相談ください。
届出様式(騒音)
-
(騒音)特定施設設置届出書 (Word 34.0KB)
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(騒音)特定施設の種類ごとの数変更届出書 (Word 33.0KB)
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(騒音)特定施設使用全廃届出書 (Word 30.5KB)
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(騒音)承継届出書 (Word 31.0KB)
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(騒音)氏名等変更届出書 (Word 30.5KB)
届出様式(振動)
-
(振動)特定施設設置届出書 (Word 34.0KB)
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(振動)特定施設の種類及び能力ごとの数・使用方法変更届出書 (Word 34.0KB)
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(振動)特定施設使用全廃届出書 (Word 30.5KB)
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(振動)承継届出書 (Word 31.0KB)
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(振動)氏名等変更届出書 (Word 30.5KB)
届出の流れについて
- 事前に環境政策課へご相談いただいたうえで、着工の30日前までに提出して下さい。
- 提出部数は正副2部です。
- 内容の審査にお時間を頂くため、当日での副本の返却は致しかねます。
- 審査が完了しましたら、副本返却のご連絡を致します。
届出後の流れ
届出 ⇒ 書類審査 ⇒ 受理書交付・副本返却 ⇒ 工事着工・完成 ⇒ 完成検査 ⇒ 操業開始
規制基準値について
下表のとおり
【騒音】
区域 |
時間区分と規制基準値 (単位:dB(デシベル)) |
|||
6~8時 | 8~19時 | 19~23時 | 23~6時 | |
第1種区域 ・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 |
40dB |
45dB |
40dB |
40dB |
第2種区域 ・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・第1種住居地域 ・第2種住居地域 ・準住居地域 (※学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表の値から5dBを減) |
45dB | 50dB | 45dB | 45dB |
第3種区域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 (※学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表の値から5dBを減) |
55dB |
(8~20時) 60dB |
(20~23時) 55dB |
50dB |
第4種区域 ・工業地域 (※学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表の値から5dBを減) |
60dB |
(8~20時) 70dB |
(20~23時) 60dB |
55dB |
【振動】
区域 |
時間区分と規制基準値 (単位:dB(デシベル)) |
|
8~19時 | 19~8時 | |
第1種区域 敷地の周囲50mの区域内は表の値から5dBを減) |
60dB | 55dB |
第2種区域 敷地の周囲50mの区域内は表の値から5dBを減) |
(8~20時) 65dB |
(20~8時) 60dB |
このページに関するお問い合わせ
環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。