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騒音規制法・振動規制法による特定施設の届出

ページ番号 1016732 更新日  令和5年6月30日

騒音規制法・振動規制法の特定施設とは

  • 騒音規制法・振動規制法の「特定施設」とは、これらの法で定める、著しい騒音や振動を発生する施設のことです。この「特定施設」を設置する者は、騒音・振動の規制基準を遵守しなければなりません。
  • 市内に定められた指定地域内に特定施設を設置する場合、「特定施設設置届出書」の届出が必要になります。また、設置後の変更・全廃の際にも届出が必要です。
  • 特定施設の届出は、工事が開始される30日前までに行わなければなりません。

特定施設の確認について

騒音規制法・振動規制法に定める特定施設は、以下のリンク先(東京都環境局ホームページ)にてご確認ください。

届出に必要な書類

【設置の届出について】

 必ず事前に、環境安全部 環境政策課 生活環境係 へご相談いただいたうえで、以下の書類一式を揃え、直接窓口へ届け出てください(郵送は受け付けておりません)。

  • 特定施設設置届出書
  • 騒音・振動防止の方法
  • 案内図(100m以内付近見取図)
  • 敷地・建物配置図(近隣関係図)
  • 平面図(施設配置図)
  • 立面図
  • 設備の構造等(機械カタログ等)

  ※正副2部作成すること

  ※騒音規制法、振動規制法ともに該当する場合はそれぞれ作成すること

 

【変更・全廃について】

 こちらも、必ず事前に 環境安全部 環境政策課 生活環境係 へご相談ください。

届出様式(騒音)

届出様式(振動)

届出の流れについて

  • 事前に環境政策課へご相談いただいたうえで、着工の30日前までに提出して下さい。
  • 提出部数は正副2部です。
  • 内容の審査にお時間を頂くため、当日での副本の返却は致しかねます。
  • 審査が完了しましたら、副本返却のご連絡を致します。

届出後の流れ

 届出 ⇒ 書類審査 ⇒ 受理書交付・副本返却 ⇒ 工事着工・完成 ⇒ 完成検査 ⇒ 操業開始

規制基準値について

下表のとおり

【騒音】

区域

時間区分と規制基準値

(単位:dB(デシベル))

6~8時 8~19時 19~23時 23~6時
第1種区域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域

40dB

45dB

40dB

40dB

第2種区域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
(※学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表の値から5dBを減)
45dB 50dB 45dB 45dB
第3種区域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
(※学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表の値から5dBを減)
55dB

(8~20時)

60dB

(20~23時)

55dB

50dB
第4種区域
・工業地域
(※学校・保育所・病院・診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲50mの区域内は、表の値から5dBを減)
60dB

(8~20時)

70dB

(20~23時)

60dB

55dB

【振動】

区域

時間区分と規制基準値

(単位:dB(デシベル))

8~19時 19~8時

第1種区域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
(※学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの

敷地の周囲50mの区域内は表の値から5dBを減)

60dB 55dB

第2種区域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
(※学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの

敷地の周囲50mの区域内は表の値から5dBを減)

(8~20時)

65dB

(20~8時)

60dB

 

このページに関するお問い合わせ

環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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