河川の水質汚濁防止について
ページ番号 1000790 更新日 令和8年6月22日
東久留米市には、黒目川と落合川(一級河川)を中心に、その支川である立野川・楊柳川・西妻川・出水川・弁天川・中溝川の8河川が流れています。その水質は、最近の主な水質基準項目である生物化学的酸素要求量(BOD)の値の減少に見られるように、以前に比べ改善し安定してきています。
一方で、残念ながら、河川に大量の油が浮いている、ペンキのような液体が流れているなどの水質異常事故も発生しています。
東久留米市は、道路排水と生活排水を流す管が区別(分流式下水道)されており、道路雨水桝や側溝などに汚れた水を流してしまうと、直接河川へ流出して水質が汚濁され、環境汚染につながります。
次のご案内も併せて御覧いただき、河川の水質汚濁防止について、ご理解ご協力をお願いします。
水質異常事故を防ぐために
- 油やペンキなどは廃液が出ないように残さず使い切り、どうしても残ってしまった液やハケ等を洗った汚水は、道路雨水桝や側溝などに流さずに、ボロ布や新聞紙に染み込ませるなどして廃棄物として適切に処理しましょう。
- 洗車などは洗車場などで行い、洗浄排水が河川に流れ込まないようにしましょう。
道路に降った雨水は側溝から雨水管をとおり河川に流れています。
清流を守るため、側溝に廃油・石鹸水・ペンキ・たばこの吸殻などを流さないでください。
水質異常事故等の対策にかかる原因者負担(河川法第67条)
水質異常事故処理は、本来、原因者の責任で行うべきものでありますが、被害の拡大を回避するために緊急かつ的確な対応が必要不可欠であることから、河川管理者その他の関係機関が直接清掃等の対策を実施する事があります。
ただし、河川管理者等が事故処理を実施した場合であっても、その措置に要した費用や経費は、原因者が負担しなければなりません。
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このページに関するお問い合わせ
環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
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