会議のあらまし
ページ番号 1000107 更新日 令和5年9月28日
定例会と臨時会
市議会には、定例会と臨時会があります。
定例会は、第1回定例会(3月)・第2回(6月)・第3回(9月)・第4回(12月)と年4回開かれ、臨時会は、必要に応じて開かれます。
定例会も臨時会もすべて市長が招集します。ただし、議長または議員定数の4分の1以上の議員から臨時会の請求があったときは、市長は臨時会を招集しなければならず、市長が招集しないときは、議長が招集することができます。
本会議
本会議は全議員で構成され、議員定数の半数以上が出席して成立します。議案の議決など、議会の意思を決定する重要な会議です。
委員会
市議会で取り扱う内容は幅広い分野にわたっています。そこで、これらをいくつかの部門に分けて、専門的・能率的に審査するために委員会を設けています。
委員会には、常に設置されている常任委員会と議会運営委員会、必要に応じて設置される特別委員会があります。
議員は少なくとも一つの常任委員会に所属することになっています。
常任委員会
総務文教委員会
- 担当事項:市政総合企画、財務および税務、産業振興、小・中学校、生涯学習に関することなど
厚生委員会
- 担当事項:地域福祉、保健衛生、子育て支援に関することなど
環境建設委員会
- 担当事項:防災防犯、環境保全、都市計画、土木に関することなど
議会運営委員会
- 担当事項:議会運営、議会の会議規則、委員会条例等、議長の諮問に関することなど
議案が成立するまで
条例、予算、契約などの議案の決定は、下図のような順序で行われます。通常、議案は本会議に提出され、さらに、委員会で専門的に話し合われます。委員会の審査が終わると、委員長はその結果を議長に報告し、本会議で最終的な議決を行います。
会議運営上の原則
会議を民主的、能率的かつ円滑に運営していくため、いろいろな原則があります。
- 定足数の原理
会議を開くに当たって必要とされる出席議員数のことで、通常は議員定数(22人)の半数以上となっています。この原則は委員会にも適用されます。 - 過半数議決の原則
議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。例外として3分の2以上、4分の3以上という特別多数決もあります。 - 一事不再議の原則
いったん議決したら、その会期中に再び同じ事柄について審議できません。これは議会の権威の維持と無駄をなくすためのものです。 - 会期不継続の原則
市議会の各会期は独立しています。したがって、その会期中に議決に至らなかった案件等は、会期の終了とともに消滅してしまいます。
ただし、例外として継続審査の議決のあった議案や請願などについては閉会中も審査することができ、次の会期での委員会にて審議することが認められています。 - 会議公開の原則
本会議は常にガラス張りでなければなりません。特に秘密会の議決をしないかぎり、公開することになっています。
議会用語の解説
市議会でよく使われる用語について、解説します。
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