議会用語の解説
ページ番号 1009776 更新日 平成29年7月31日
あ行 | ||
委員会付託 |
いいんかい ふたく |
本会議で議題となっている案件について、詳細に審査するために、これらの案件を所管の委員会に付託すること。 |
委員長報告 | いいんちょうほうこく | 委員会に付託された案件の審査経過や結果を、本会議で委員長が口頭で報告するもの。 |
意見書 | いけんしょ | 公益に関する事件について、議会の意思を意見としてまとめた文書のこと。地方自治法に基づき、国会や関係行政庁に意見書を提出することができる。 |
一般質問 | いっぱんしつもん | 議員が、市の行政全般に関して執行機関に対して行う質問。事務の執行状況や、将来の方針などについて報告、説明などを求めるもの。 |
延会 | えんかい | 議事日程が終わらず、その日の日程を後日に延ばして会議を閉じること。 |
か行 | ||
開会 | かいかい |
議会を開き、法的に活動できる状態にすること。開会の宣告は議長が行い、閉会の宣告がなされるまでは、議会は法的に活動している状況になる。 (⇔閉会) |
会期 | かいき | 議会が法的に活動できる期間(開会から閉会まで)のこと。本会議初日の冒頭で議決により決定するが、議決により延長も可能である。 |
開議 | かいぎ |
その日の会議(本会議)を開くこと。 (⇔閉議) |
会議規則 | かいぎきそく | 会議の運営に関する一般的な手続きを定めた規則。議会が議決により定める。 |
会派 | かいは | 同一政党や市政に対し同じような考え方や意見をもった議員が結成する集合体。結成や解散、構成員の異動等に際しては代表者から議長に届け出る。 |
可決 | かけつ |
表決の結果得られた議会の意思決定を「議決」といい、そのうち予算、条例、意見書、決議などについての意思決定に使われる。原案どおり可決された場合を「原案可決」、原案を一部修正して可決された場合を「修正可決」という。 (⇔否決) |
簡易表決 | かんいひょうけつ | 表決の対象となる問題が簡単または軽微であり、反対者がいないと予想されるときは、案件に対して異議がないかを諮り、異議がなければ可決を宣告する表決の採り方。 |
議決 | ぎけつ |
表決の結果得られる議会としての意思決定の総称。議決は、議決事件によって使い分け、可決・否決(予算、条例、意見書、決議等)、承認・不承認(専決処分の報告)、同意・不同意(人事案件等)、認定・不認定(決算)、採択・不採択(請願)などがある。 |
議事進行発言 | ぎじしんこうはつげん | 議事進行上の問題について、議長に対し、質疑し、注意し、あるいは希望を述べるための発言をいう。 |
議事日程 | ぎじにってい | 議長の議事整理権に基づいて定めるその日の会議(本会議)の議事の順序表。 |
休会 | きゅうかい | 会期中に、一定期間会議が開かれずに休止している状態にあること。 |
決議 | けつぎ | 意見書と同様に議会の意思を表明する行為であるが、法的な根拠はない。 |
決算特別委員会 |
けっさんとくべついいんかい |
前年度の決算の審査のために開かれる委員会。東久留米市議会では議長を除く半数で構成される。 |
さ行 | ||
採決 | さいけつ |
議長が出席議員に賛否の意思表示を求め、それを集計することをいう。 (⇒表決) |
採択 | さいたく |
請願に対し、議会がその内容を審議して賛同の意思決定をすること。 (⇔不採択) |
散会 | さんかい | 議事日程に掲載されたことがすべて終了し、その日の会議を閉じること。 |
質疑 | しつぎ | 議題となっている事件について、疑義をただすための発言。討論、表決に入る前に行われ、自己の意見を述べることはできないとされる。 |
執行機関 |
しっこう きかん |
行政の執行権限を持つ機関。市長のほか、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会など。これに対し、議会は「議決機関」という。 |
指名推選 | しめいすいせん | 議会で行う議長や副議長などの選挙において、投票によらず、特定の者をあらかじめ指名して、これを当選人と定めてよいかどうかを会議に諮り、出席者全員の同意があった場合に限って、その者を当選人とする方法。一人でも異議を唱えるものがある時は、原則どおり投票によることとなる。 |
趣旨採択 | しゅしさいたく | 請願事項のほとんどは賛成できるが、その一部の実現が困難と思われ、積極的に賛成できない場合に行う意思決定。 |
招集 | しょうしゅう | 議会を開くために、議員に一定の日時・一定の場所への集合を要求すること。その権限は基本的に市長に専属するが、議長又は一定の数の議員から臨時会の招集請求があったにもかかわらず市長が臨時会を招集しない場合は、議長は臨時会を招集しなければならないとされる。 |
上程 | じょうてい | 議案等を議事日程に組み入れて議題とし、審議の対象とすること。 |
条例 | じょうれい | 地方公共団体がその自治立法権に基づいて制定する自主法。条例の制定、改正・廃止には議会の議決を要する。 |
除斥 | じょせき | 議会における審議の公正を期すため、議題となった案件と一定の利害関係にある議員を審議に参加できないようにすること。 |
審議 | しんぎ | 説明→質疑→討論→表決といった、本会議における一連の過程をいう。 |
審査 | しんさ | 議案等に関して、委員会としての議論から結論を出すまでの委員会における一連の過程をいう。 |
請願 | せいがん |
議会に対して施策の実現を要望する制度で、文書により行う。請願には、その内容に同意し署名する議員(紹介議員)が必要となる。 (⇒陳情) |
政務活動費 | せいむかつどうひ | 議員の調査研究のために必要な経費の一部として議会の会派に対し交付する。 |
専決処分 | せんけつしょぶん | 議会が議決または決定すべきことについて、長が議会に代わって処分すること。「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである」場合等に行うものと、議会の議決によりあらかじめ指定(委任)したものとがあり、前者は次の議会(本会議)に報告し、承認を求める必要がある。 |
た行 | ||
陳情 | ちんじょう |
請願と同様に、議会に対して施策の実現を要望する制度。請願と異なり法律上の根拠はなく、議員の紹介は必要としない。東久留米市議会では実質審査はせずに、写しを議員、市長等に送付している。 (⇒請願) |
同意 | どうい | 議会としての意思決定をいう「議決」の一つで、副市長、監査委員、教育委員会委員の選任等、主要な人事が主な対象となる。 |
動議 | どうぎ | 会議の進行または手続きに関し、議員から議会に対して、または委員から委員会に対してなされる提議をいう。 |
討論 | とうろん | 議会の会議において、表決の前に、議題となっている案件に対し賛成か反対かの自己の意見を表明すること。審議の最終段階として行う。 |
は行 | ||
否決 | ひけつ |
議会としての意思決定をいう「議決」の一つで、表決の結果のことをいう。 (⇔可決) |
表決 | ひょうけつ |
議員が議長の採決に応じて、賛成・反対の意思表示をし、議会の意思決定に参加すること。表決には、挙手または起立によるもの、投票によるもの、異議の有無の確認のみを諮るもの(簡易表決)の3種類の方法がある。 (⇒採決) |
不採択 | ふさいたく |
請願・陳情に対し、議会がその内容を審議して賛同しない意思決定をすること。 (⇔採択) |
閉会 | へいかい |
議会の活動能力を失わせること。議会は開会により会議を開き、活動しうる能力を有する状態におかれ、閉会によりその能力を失う。日々個々の会議を閉じる(閉議)意味ではなく、会期の終了を意味する。閉会後は新たな会議を開くことができず、そのためには新たな招集行為が必要となる。 (⇔開会) |
閉会中の継続審査・調査 | へいかいちゅうのけいぞくしんさ・ちょうさ | 会期中に議案などの審査や調査を終了することが困難な場合に、会期が終了した閉会中も引き続き委員会で審査や調査を行うこと。議会は会期ごとに独立しており、会期中に議決に至らなかった事件は消滅して後会に継続しないとする会期不継続の原則の例外である。 |
閉議 | へいぎ |
その日の会議(本会議)を閉じること。 (⇔開議) |
傍聴 | ぼうちょう | 市民など議員以外の者が会議を直接見聞きすること。東久留米市議会では、本会議、委員会ともに傍聴が可能。 |
や行 | ||
予算特別委員会 |
よさんとくべついいんかい |
市長が作成した予算(当初予算・補正予算)の審査のために開かれる委員会。東久留米市議会では、当初予算は、議長を除く全議員、補正予算は原則として半数により構成されている。 |
ら行 | ||
流会 | りゅうかい |
議会の招集日に招集に応じた議員が議員定数の半数に達せず、会議を開けなかった場合のこと。 |
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