請願(陳情)書の書き方
ページ番号 1004005 更新日 令和5年3月10日
請願(陳情)書の提出方法
請願(陳情)書は邦文(日本語)で文書にして議長あてに提出します。また、縦書き、横書きなどの書き方は特に決まっていません。記載していただく事項は、次のとおりです。
(1)題名
「○○○を求める(に関する)請願」、「○○○を求める(に関する)陳情」のような表現にしてください。
(2)紹介議員の署名又は記名押印
- 請願には1人以上の紹介議員が必要です。陳情には必要ありません。
- 議会の申し合わせ事項により、議長、副議長及びその内容により付託される委員会の委員長は紹介議員になれません。
(3)請願(陳情)趣旨、請願(陳情)事項
- 要望の趣旨を明確、簡潔に書いてください。
- 要望の内容がいくつもあるときは、箇条書きにしてください。
- 道路など場所に関するものは、その場所を特定できる図面などで、詳しい所在地が分かるようにしてください。
- 訂正したところには、必ず訂正印を押してください。
(4)提出年月日
(5)請願(陳情)者の住所、個人の場合は署名又は記名押印、法人の場合は名称と代表者の署名又は記名押印
- 連名で提出の場合は代表者を決め、各提出者の住所、署名又は記名押印をお願いします。
- 提出者が多数の場合は記入例のとおり署名簿を作成し、住所、署名をお願いします。
- 請願者(署名簿は除く)の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者名)は、会議録等に掲載し、公開されますのでご了承ください。
※請願書および陳情書は、平日の午前8時30分から午後5時まで、議会事務局で受け付けていますが、受付日によって取り扱いが次の定例会になることがあります。請願書は、定例会初日の6日前の午後3時までに提出されたものはその会期中に取り扱います。
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