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環境・公害 よくある質問

ページ番号 1002774 更新日  平成27年3月21日

質問ポイ捨て等の防止及び路上喫煙禁止区域について。

回答

  • ポイ捨て等の防止
    「東久留米市ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する条例」が平成18年3月1日から施行されました。この条例はポイ捨て等を防止することにより、まちの美化推進を図るとともに、路上喫煙を規制することにより快適で安全な生活環境を確保することを目的としています。ポイ捨てとは、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、空き缶やペットのフンなどをみだりに捨てることをいいます。
  • 路上喫煙禁止区域
    人の通行が特に多く路上喫煙が危険である東久留米駅周辺を平成18年11月1日より禁止区域に指定しています。ただし、商店、事業所等の民有地内、自動車内でたばこを吸うことは禁止していません。
    現在、同条例に基づき、環境美化推進員を委嘱、同推進員連絡会を設置し、ポイ捨て等の防止について、キャンペーンを行うなど様々な角度から検討を重ね、まちの美化を推進しています。

 

このページに関するお問い合わせ

環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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