現在位置:  トップページ > よくあるご質問 > 行政 > 監査 > 事務監査 > 監査結果に不服がある場合は、どうしたらよいですか?


ここから本文です。

事務監査 よくある質問

ページ番号 1002898 更新日  平成27年3月21日

質問監査結果に不服がある場合は、どうしたらよいですか?

回答

住民監査請求では、不服がある場合には住民訴訟を提起することができますが、事務監査請求については、訴訟等で争うことはできません。

このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.