現在位置:  トップページ > よくあるご質問 > 行政 > 監査 > 事務監査 > 事務監査請求とは何ですか?


ここから本文です。

事務監査 よくある質問

ページ番号 1002890 更新日  平成27年3月21日

質問事務監査請求とは何ですか?

回答

直接請求制度のひとつで、地方自治法第75条により、選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、普通地方公共団体の事務の執行に関して監査を求め、必要な措置を講じるよう求めることができる制度です。

このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.