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事務監査 よくある質問

ページ番号 1002892 更新日  平成27年3月21日

質問監査請求は誰がどのような方法でするのですか?

回答

事務監査請求は、東久留米市の選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって行うこととされています。従って、事務監査請求書を提出して、すぐに監査が行われるわけではありません。
また、あらかじめ署名を集めておいてから請求することもできません。

事務監査請求の手続きの流れ

監査事務局の所管

  • まず、請求代表者(複数の方でも可)を決めていただき、その方が、請求する事項について所定の書面(注意1)を作成し、これを添えて監査委員に対し、請求代表者証明書の交付申請を文書(注意2)で行います。

注意1:以下のリンク先「事務監査請求書の様式及び記入例」をご覧ください。
注意2:以下のリンク先「請求代表者証明書の交付申請書の様式及び記入例」をご覧ください。

  • 監査委員は選挙管理委員会に請求代表者の方が選挙権を有するかどうかの確認を依頼します。確認後、すみやかに請求代表者に請求代表者証明書を交付し、その旨告示します。このとき、事務監査請求書はいったんお返しします。

選挙管理委員会の所管

  • 告示があった日の翌日から起算して1カ月以内に署名を集めていただきます。(署名活動は告示があった日から行えます。)
    この署名の収集は、請求代表者または委任者(請求代表者が委任状を交付し、選挙管理委員会と監査委員に届け出た者)が有権者に直接対面して行う必要があります。
    回覧・郵送による署名の収集は認められません。
    なお、署名収集期間中に当市で選挙が行われる場合には、一定期間署名収集活動はできなくなり、その分の日数は選挙後に持ち越されます。
  • 署名収集期間満了の日の翌日から5日以内に、請求代表者は選挙管理委員会に署名簿を提出してください。選挙管理委員会は20日以内に個々の署名について審査を行い、署名の総数と有効署名の総数を告示します。
  • 署名の証明が終了した日から7日間、選挙管理委員会は署名簿を関係人に縦覧(選挙権を有する者に公開)し、この間に関係人は異議を申し出ることができます。
  • 異議の申し出がないときは、選挙管理委員会はその旨と有効署名の総数を告示し、署名簿を請求代表者に返却します。

監査事務局の所管

  • 異議申し出や訴訟があった場合を除き、これで事務監査を請求する前提条件が整いました。
    署名簿が返却された日から5日以内に、請求代表者は監査委員に対し、所定の書面(注意3)に必要な書類一式を添え、いったんお返ししてあった事務監査請求書を改めて提出してください。

注意3:以下のリンク先「事務監査請求署名収集証明書の様式及び記入例」をご覧ください。

  • 監査委員は事務監査請求書を受理した旨を請求代表者に通知し、告示し、ここから事務監査が始まります。

このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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