事務監査 よくある質問
ページ番号 1002891 更新日 平成27年3月21日
どのような事柄が監査請求対象となるのですか?
事務の執行の全般に及びます。また、請求期限については、特に制限はありません。
このページに関するお問い合わせ
監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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