現在位置:  トップページ > 暮らしの情報 > 届出・証明 > 引っ越してこられたとき


ここから本文です。

引っ越してこられたとき

ページ番号 1003852 更新日  令和3年7月15日

転入届

市内に住み始めてから14日以内に、印鑑と前住所地の区市町村で交付を受けた転出証明書、ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、年金手帳、健康保険証など)をご持参のうえ、市民課で手続きを行ってください。

市民課 電話:042-470-7722

国民健康保険・国民年金

転入届(国民年金については第1号被保険者のみ)と一緒に異動手続きをしてください。手続きには印鑑のほか、年金手帳(国民年金加入者)が必要です。

保険年金課 電話:042-470-7732、7733

印鑑登録

新たに登録の申請をしてください。

市民課 電話:042-470-7722

水道の使用開始

住み始めたら、すぐに下記へご連絡ください。

東京都水道局多摩お客さまセンター
電話:0570-091-101、042-548-5110

家庭ごみの出し方

ごみは、燃やせるごみ・燃やせないごみ・有害ごみ(蛍光管・乾電池・体温計など)・粗大ごみ・リサイクルびん・リサイクル缶・古紙類・布類・白色発ぽうトレイ・PETボトル・牛乳等の紙パックの11種類に分別して出してください。

出し方は、転入時に差し上げる「生活ごみと資源物の出し方」をご参照ください。

ごみ対策課 電話:042-473-2117

犬を飼っている方

犬を飼っている方は、前住所地で受けた鑑札を持って健康課窓口へ住所変更届を出してください。新しい鑑札と無料交換し、登録します。

健康課 電話:042-477-0022

転校手続き

前の学校で発行された在学証明書と教科書無償給与証明書を、市民課窓口にて転入手続きを終えた後、学務課へ提示してください。住所に基づいて、転入学する学校を指定します。
また、国立・私立の小中学校へ通学している場合は区域外就学の届け出が必要です。在学証明書を学務課へ提出してください。

学務課 電話:042-470-7779

学童保育所への入所を希望される方

学童保育所とは、放課後帰宅しても、保護者の就労により家庭で育成(監護)が受けられない児童を、保護者に代わって専門の職員が育成支援する施設です。
東久留米市内には、すべての市立小学校に小学校区ごとに1または2施設ずつ計20の市立学童保育所があります。

入所を希望される方は、入所の資格等をお問い合わせのうえ、申請手続きをしてください。
※転居先の住所が決定していれば、見込みで入所申請が可能です。

児童青少年課 電話:042-470-7735

認可保育施設・幼稚園などをご利用の方

認可保育施設や幼稚園の利用をご希望の方は、申請手続きをしてください。

※転入前に入園している場合であっても、新たに申請が必要です。

子育て支援課 電話:042-470-7745

高齢者の方

要支援・要介護の認定を受けている方は、新しい住所に住み始めてから14日以内に、継続申請が必要です。転入届と同時にお手続きください。
また、介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、あらためて申請が必要です。

介護福祉課 電話:042-470-7750、7818

児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている方

各証書・住民票(都内から転入の方は不要)・印鑑を持参し、継続受給手続きをしてください。

児童青少年課 電話:042-470-7736

児童手当・児童育成手当、ひとり親家庭・乳幼児医療証を受けている方

新たに申請が必要です。必要書類等をお問い合わせのうえ、申請手続きをしてください。

児童青少年課 電話:042-470-7736

障害のある方

身体障害者手帳や愛の手帳は住所変更手続きが必要です。手続きをしないと、その期間の福祉手当などが受けられないことがあります。

障害福祉課 電話:042-470-7747

このページに関するお問い合わせ

東久留米市役所
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.