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公園などの利用のルールとマナー

ページ番号 1003230 更新日  令和5年5月30日

公園や広場は、さまざまな人が利用します。他の利用者に迷惑がかからないよう、次のルールとマナーを守り快適に楽しく利用しましょう。

  • ゴミは持ち帰りましょう。
    現在、公園や広場は、市が業者に委託して清掃管理を行っています。皆さんのまちの美化への協力をお願いします。
  • サッカー、野球、ソフトボール、ゴルフなどの練習は原則禁止。(以下の「ボール遊びができる公園・広場について」を参照してください。)
  • 公園や広場内で球技の練習をすることは、周りにいる人に危険を及ぼしたり、周辺の住宅にボールが飛び込んで大変迷惑をかける行為ですので、原則禁止します(教育委員会が管理する公園内運動施設を除く)。
  • イヌの放し飼いの禁止、フンは、飼い主が後始末を。
    イヌの放し飼いをしないこととフンの始末は、飼い主の基本的なマナーです。しっかり守りましょう。
  • 遊具での危険な遊びはやめましょう。また、幼児の遊びには保護者が同伴しましょう。
    遊具には、冒険や挑戦ができる機能があり、遊びを通して事故回避能力や判断力をはぐくむことができる、子供の成長に欠かせない施設です。そのため、危険性も内在しており、特に自己判断力が十分でない年齢の子供には、保護者が同伴する必要があります。
  • 火気の使用は原則禁止。
    公園や広場内での火の使用は、火事の危険や他の人へ迷惑をかける行為のため、原則禁止します(教育委員会が管理する滝山公園内野外訓練施設を除く)。なお、花火についても同様の理由により禁止します。

ボール遊びができる公園・広場について

以下の市内の公園・広場では、ボール遊びをすることができます。

  • 滝山公園※
  • 白山公園※
  • しもさとふれあい公園
  • 不動橋広場
  • ひばりが丘団地南公園
  • やなぎくぼ広場
  • 上の原中央運動広場
  • 都立六仙公園
  • 南町公園

 

※野球場の使用には申し込みが必要です。詳細は下記をご参照ください。

ボール遊びをする際のご注意について

  • ボール遊びができる広場・公園は、キャッチボールやボール蹴り等を許可するものであって、野球・サッカー・ゴルフ等の球技は、原則として禁止しています。
  • 公園・広場でボール遊びをする際には、周辺や他の利用者に注意をしてください。
  • ボール遊び等により、利用者同士のトラブルが発生した際には、ボール遊びを中止または禁止する場合があります。

たばこの喫煙について

東京都は、都民の健康増進を図る観点から、受動喫煙を自らの意志で避けることが困難な方に対し、受動喫煙を生じさせないよう、「東京都受動喫煙防止条例」を公布しました。

公園は、多数の人が集まる施設であること、また火気厳禁であることから喫煙を禁止します。ご理解・ご協力をお願いいたします。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

環境安全部 環境政策課 緑と公園係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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