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東村山都市計画道路3・4・21号小平久留米線及び東村山都市計画道路事業3・4・13号練馬東村山線の事業認可を取得しました

ページ番号 1015900 更新日  令和2年9月10日

東久留米市は、東村山都市計画道路3・4・21号小平久留米線及び東村山都市計画道路事業3・4・13号練馬東村山線の第2工区(下図の緑色で示した道路)について、令和2年8月31日に、東京都より都市計画道路事業の認可を受け事業を開始しました。

第2工区位置図

事業概要

路線名

東村山都市計画道路事業3・4・21号小平久留米線及び3・4・13号練馬東村山線

事業地の所在

小山二丁目、小山四丁目及び本町二丁目各地内

事業延長、道路幅員、車線数

  • 事業延長:東3・4・21号線 約240メートル
         東3・4・13号線 約520メートル
  • 道路幅員:16.0メートル
  • 車線数:2車線(片側1車線・相互交通、両側歩道あり)

事業施行期間

告示の日(令和2年8月31日)から令和12年3月31日まで

事業認可図書の縦覧について

都市計画法第62条第2項の規定により、「事業地を表示する図面」及び「設計の概要を表示する図面」を縦覧します。

縦覧場所

東久留米市役所 都市建設部 都市計画課(市役所5階)

縦覧期間・時間

令和12年3月31日まで

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)

都市計画事業の認可により生じる制限等について

建築等の制限(都市計画法第65条)

都市計画事業の認可の告示(令和2年8月31日)以降は、当該事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行う場合には制限がかかります。これらの行為を行う場合には、東久留米市長の許可を受けなければなりません。

土地建物等の先買い(都市計画法第67条)

東久留米市の公告の日(令和2年8月31日)の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で東久留米市に届け出なければなりません。東久留米市は届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に東久留米市が買い取らない場合に限り他人に譲り渡すことができます。

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路計画課 道路交通計画係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7768 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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