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在外選挙制度

ページ番号 1001966 更新日  令和3年4月21日

外国にいても国政に参加できます

「在外投票」といって、外国にいても国政選挙については投票できます。
対象となる選挙は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙です。
あらかじめ区市町村の選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録する必要があります。

登録資格

満18歳以上の日本国民で、3カ月以上継続して同じ領事館(大使や総領事)の管轄区域内に居住している方

申請書の提出先

在外公館の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は在外公館の領事窓口の時間です。

申請方法

申請者本人または同居の家族等が、在外公館(大使館、領事館)へ行って登録の申請をしてください。その際、旅券のほか住宅賃貸契約書や居住証明書・住民登録証などの3カ月以上住所を有することを証する書類が必要となります。

注意:同居の家族等は、在留届の氏名欄に記載されている方および同居家族欄に記載されている方が該当します。また、同居の家族等が申請する場合は申請者が同居の家族等へ委任したことを示す申請書(申請者本人の署名が必要)および同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません)が必要です。

その他

在外選挙人名簿に登録された方に住所変更等があった場合には、新住所地の管轄の在外公館に選挙人証を添えて変更の届出をする必要があります。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7790 ファクス:042-470-7817
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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