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選挙人名簿登録と選挙権・被選挙権

ページ番号 1001964 更新日  令和6年3月2日

選挙人名簿登録

選挙を(投票)を行うためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。なお、選挙人名簿に登録されていても選挙の種類によっては、投票できない場合もありますので注意が必要です。

選挙人名簿に登録されるには

次の要件を満たしている方は、年4回(3、6、9、12月)行われる定時登録又は選挙の際に行われる選挙時登録において、選挙人名簿に登録されます。一度登録されると、要件を満たしている限り登録されます。
ただし、他の区市町村へ転出された場合などには、一定期間を経過すると選挙人名簿から登録が抹消されます。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳が基礎となりますので、転出、転入など異動の際はきちんと届出をしましょう。

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18歳以上であること。
  3. 引き続き3カ月以上同じ区市町村に住所があること。(転入届出を行ってから、3カ月以上同じ区市町村に住んでいること。)
  4. 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条に該当していないこと。

定時登録

定時登録とは、3、6、9、12月に行われる選挙人名簿登録のことであり、登録月の1日現在に登録要件を満たしている方を同日に登録します。

選挙時登録

選挙時登録とは、選挙の際に行われる選挙人名簿登録のことであり、基準日(公示日又は告示日のおおむね前日)に要件を満たしている方を登録します。

選挙権と被選挙権

選挙権

選挙権とは、政治を行う代表者を国民一人一人が選挙によって選ぶ権利です。この権利が認められるには、一定の要件を満たしている必要があります。
その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。

注意:ただし、下記の要件を満たしていても、「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、選挙権が認められません。

衆議院議員選挙・参議院議員選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満18歳以上であること。

都(道府県)知事選挙・都(道府県)議会議員選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満18歳以上であること。
  3. 引き続き3カ月以上都内の同じ区市町村に住んでいること。

市(区町村)長選挙・市(区町村)議会議員選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満18歳以上であること。
  3. 引き続き3カ月以上同じ区市町村に住んでいること。

被選挙権

被選挙権とは、国民(住民)の代表として政治を行う人になるための権利です。この権利が認められるためには、一定の要件を満たしている必要があります。
その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。

注意:ただし、下記の要件を満たしていても、「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、被選挙権が認められません。

衆議院議員選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満25歳以上であること。

参議院議員選挙・都(道府県)知事選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満30歳以上であること。

都(道府県)議会議員選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満25歳以上であること。
  3. 引き続き3カ月以上その区域内に住所があること。

市(区町村)長選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満25歳以上であること。

市(区町村)議会議員選挙

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢が満25歳以上であること。
  3. 引き続き3カ月以上その区域内に住所があること。

選挙権・被選挙権が認められない者

  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者。
  4. 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者

東久留米市選挙人名簿登録者数(2024年(令和6年)3月1日現在)

男:46,988人 女:50,691人 計:97,679

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電話:042-470-7790 ファクス:042-470-7817
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