選挙人名簿登録と選挙権・被選挙権
ページ番号 1001964 更新日 令和7年3月3日
選挙人名簿登録
選挙を(投票)を行うためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。なお、選挙人名簿に登録されていても選挙の種類によっては、投票できない場合もありますので注意が必要です。
選挙人名簿に登録されるには
次の要件を満たしている方は、年4回(3、6、9、12月)行われる定時登録又は選挙の際に行われる選挙時登録において、選挙人名簿に登録されます。一度登録されると、要件を満たしている限り登録されます。
ただし、他の区市町村へ転出された場合などには、一定期間を経過すると選挙人名簿から登録が抹消されます。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳が基礎となりますので、転出、転入など異動の際はきちんと届出をしましょう。
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
- 引き続き3カ月以上同じ区市町村に住所があること。(転入届出を行ってから、3カ月以上同じ区市町村に住んでいること。)
- 公職選挙法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法第28条に該当していないこと。
定時登録
定時登録とは、3、6、9、12月に行われる選挙人名簿登録のことであり、登録月の1日現在に登録要件を満たしている方を同日に登録します。
選挙時登録
選挙時登録とは、選挙の際に行われる選挙人名簿登録のことであり、基準日(公示日又は告示日のおおむね前日)に要件を満たしている方を登録します。
選挙権と被選挙権
選挙権
選挙権とは、政治を行う代表者を国民一人一人が選挙によって選ぶ権利です。この権利が認められるには、一定の要件を満たしている必要があります。
その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
注意:ただし、下記の要件を満たしていても、「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、選挙権が認められません。
衆議院議員選挙・参議院議員選挙
- 日本国民であること。
- 年齢が満18歳以上であること。
都(道府県)知事選挙・都(道府県)議会議員選挙
- 日本国民であること。
- 年齢が満18歳以上であること。
- 引き続き3カ月以上都内の同じ区市町村に住んでいること。
市(区町村)長選挙・市(区町村)議会議員選挙
- 日本国民であること。
- 年齢が満18歳以上であること。
- 引き続き3カ月以上同じ区市町村に住んでいること。
被選挙権
被選挙権とは、国民(住民)の代表として政治を行う人になるための権利です。この権利が認められるためには、一定の要件を満たしている必要があります。
その要件は、選挙の種類によって、次のようになっています。
注意:ただし、下記の要件を満たしていても、「選挙権・被選挙権が認められない者」の項目に該当する方は、被選挙権が認められません。
衆議院議員選挙
- 日本国民であること。
- 年齢が満25歳以上であること。
参議院議員選挙・都(道府県)知事選挙
- 日本国民であること。
- 年齢が満30歳以上であること。
都(道府県)議会議員選挙
- 日本国民であること。
- 年齢が満25歳以上であること。
- 引き続き3カ月以上その区域内に住所があること。
市(区町村)長選挙
- 日本国民であること。
- 年齢が満25歳以上であること。
市(区町村)議会議員選挙
- 日本国民であること。
- 年齢が満25歳以上であること。
- 引き続き3カ月以上その区域内に住所があること。
選挙権・被選挙権が認められない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者。
- 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
東久留米市選挙人名簿登録者数(2025年(令和7年)3月1日現在)
男:46,831人 女:50,589人 計:97,420
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このページに関するお問い合わせ
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