参議院議員選挙の開票時に発見された用紙について
ページ番号 1027731 更新日 令和7年10月6日
選挙管理委員会では、令和7年7月20日執行の参議院議員選挙の開票時に発見された「所定の投票用紙ではない用紙」の件について公職選挙法第68条各項各号の規定に基づき無効票として取扱い、「警察に告発すること」で決定を行いました。その後、警察に告発状の提出について相談しましたが、受理とはなりませんでした。
選挙管理委員会としては、今後の各選挙においても、各種法令等に基づき適正な執行に努めてまいります。
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