検察審査会
ページ番号 1001974 更新日 平成27年3月21日
検察審査会とは
検察審査会とは、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯人と目される者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのが主な仕事です。
審査はどういうときに
犯罪の被害にあった人や、犯罪を告発・告訴した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。また、検察審査会は、被害者等からの申し立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を職権で取り上げて審査をすることもあります。
審査の方法は
検察審査会で審査をした結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴するべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。
検察審査員の選びかたは
まず、区市町村の選挙人名簿登録者のなかから、選挙管理委員会が行うくじによって候補者(検察審査員候補者)が選ばれます。この場合、本人の希望の有無は問いません。くじによって選ばれた候補者のうちから、さらに約1割の人が毎年4回(1月.4月.7月.10月末日)行われるくじによって、検察審査員又は補充員(検察審査員が欠けた時や欠席した時に、代って検察審査員の仕事をする人)に選ばれます。審査員に選ばれた時は、国民の代表としてこの仕事にご協力をお願いいたします。
これまでに審査した事件は
全国の検察審査会が審査した事件は13万件にものぼります。その中には、サリドマイド薬禍事件、水俣病事件、羽田沖日航機墜落事件、薬害エイズ事件、脳死臓器移植事件等、社会的な注目を集めた事件も含まれています。
問い合わせ先
立川検察審査会事務局(東京地方裁判所立川支部庁舎内)
〒190-8571 東京都立川市緑町10番地の4
電話:042-845-0292
関連情報
このページに関するお問い合わせ
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