監理技術者の専任義務緩和について
ページ番号 1018980 更新日 令和3年12月11日
建設業法改正に伴う監理技術者の専任義務緩和に関する運用基準
建設業法改正(令和2年10月1日施行)第26条第3項ただし書きの規定に基づき、監理技術者を補佐する者をそれぞれの工事に専任で配置した場合、監理技術者が複数の工事を兼務することが可能となりました。兼務を希望する場合は、「建設業法改正に伴う監理技術者の専任義務緩和に関する運用基準」に基づき、工事主管課に必要書類を提出してください。
- 建設業法改正に伴う監理技術者の専任義務緩和に関する運用基準 (PDF 105.2KB)
- 監理技術者の兼務通知書 (Excel 12.7KB)
- 特例監理技術者の配置に関するチェックリスト特例監理技術者の配置に関するチェックリスト (Word 17.6KB)
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