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監理技術者の専任義務緩和について

ページ番号 1018980 更新日  令和3年12月11日

建設業法改正に伴う監理技術者の専任義務緩和に関する運用基準

建設業法改正(令和2年10月1日施行)第26条第3項ただし書きの規定に基づき、監理技術者を補佐する者をそれぞれの工事に専任で配置した場合、監理技術者が複数の工事を兼務することが可能となりました。兼務を希望する場合は、「建設業法改正に伴う監理技術者の専任義務緩和に関する運用基準」に基づき、工事主管課に必要書類を提出してください。

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