工事請負契約に係る現場代理人常駐義務緩和措置
ページ番号 1001218 更新日 令和5年6月6日
東久留米市では、工事請負契約における事業者の方の受注機会拡大を図るため、現場代理人の常駐義務に関する緩和基準を定めています。以下の「東久留米市工事請負契約における現場代理人常駐義務緩和に関する基準」の兼務要件を満たす場合は、3件まで現場代理人を兼務することができます。
現場代理人の兼務を希望する場合は、契約締結後、総務部管財課契約係に「現場代理人兼務届」を提出してください。
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総務部 管財課 契約係
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電話:042-470-7718 ファクス:042-470-7804
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