小規模工事等受注希望者の登録
ページ番号 1001211 更新日 令和7年4月2日
東久留米市が発注する小規模工事については、東久留米市小規模工事発注要領に基づき、小規模工事受注希望者名簿(以下「名簿」。)に登録されている方の中から契約の相手方を決定しています。
名簿登録等の概要は以下のとおりです。
対象工事
※令和7年4月1日から対象工事の執行予定額上限額を130万円から200万円に引き上げました。
対象となる小規模工事は、執行予定額が200万円未満の土木・建築工事及び建築物修繕工事で、その契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものです。
登録できる方
次の全ての事項に該当する方です。
- 東久留米市に本店を有している法人、又は東久留米市に事業所を有していて東久留米市に住民登録している個人であること。
- 東京電子自治体共同運営サービスにおいて、建設工事等競争入札参加資格を有していないこと。
- 東久留米市税条例(平成9年条例19号)第3条第1号の市民税のうち、審査対象とする年度について滞納していないこと。
- 契約を締結する能力を有しない者(被補助人、被保佐人又は未成年者)及び破産者で復権を得ない者に該当しないこと(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は該当しない者とする)。
- 登録希望業種を履行する際に資格又は許可等を必要とする場合は、その資格又は免許等を有していること。
申請できない方
次に掲げる事項に該当する方は、申請ができません。
- 受注希望者若しくは受注希望者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が受注希望者の経営に実質的に関与しているとき。
- 受注希望者又は受注希望者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。
- 受注希望者又は受注希望者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
- 受注希望者又は受注希望者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
- 受注希望者又は受注希望者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
- 次に掲げる事項に該当し、その事実があった後2年を経過していないとき。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
申請方法
申請される方は、次の書類を総務部管財課に提出してください。
注意:各証明書は、名簿登録の申請日から3カ月以内に発行されたものに限ります。
注意:申請書の書式及び記入方法は下記をご覧ください。
- 東久留米市小規模工事受注希望者名簿登録申請書
注意:申請書の控えが必要な方は、申請書のコピーを一緒に提出してください。 - 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)…(法人の方のみ)
- 履歴事項全部証明書(商号登記簿謄本)…(個人の方で商号登記している場合のみ)
- 住民票…(個人の方のみ)
- 納税証明書…(法人の方は法人市民税、個人の方は市民税・都民税とし、申請時点における最新年度のもの)
- 許可証等の写し…(資格又は免許等が必要な工事の受注を希望する場合)
申請の受付
申請は随時受付けています。
名簿登録期間
名簿への登録期間は、名簿に登録された日から4年間です。
登録事項に変更が生じたとき
名簿に登録された方で、申請時の登録事項に変更が生じたときは、次の書類を総務部管財課に提出してください。
- 東久留米市小規模工事受注希望者名簿登録事項変更申請書
注意:申請書の書式は下記をご覧ください。
注意:申請書の控えが必要な方は、申請書のコピーを一緒に提出してください。 - 変更する内容が証明できる書類
登録の取消
名簿に登録された方で、【登録できる方】で掲げている事項を満たさないこととなった場合や【申請できない方】に掲げている事項に該当する場合、又は登録を取消したいときは、下記の抹消届を総務部管財課に提出してください。
名簿からの抹消
名簿に登録されている方が、【登録できる方】で掲げている事項を満たさないこととなった場合及び申請内容に虚偽があった場合は、名簿から抹消されます。また、【申請できない方】に掲げている事項に該当する場合についても同様に抹消されます。
契約保証金の免除
この制度に基づく契約の履行にあたっては、東久留米市契約事務規則第46条第2項第6号の規定により、契約保証金の納付を免除するものとします。
東久留米市小規模工事発注要領
申請書類の書式
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東久留米市小規模工事受注希望者名簿登録申請書(新規・継続申請時) (Excel 33.5KB)
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東久留米市小規模工事登録業種一覧表 (PDF 449.1KB)
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名簿登録申請書の記入方法 (PDF 99.1KB)
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東久留米市小規模工事受注希望者名簿登録事項変更申請書 (Excel 33.0KB)
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東久留米市小規模工事受注希望者登録抹消届 (Excel 32.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課 契約係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7718 ファクス:042-470-7804
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