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セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))

ページ番号 1014831 更新日  令和6年1月1日

この制度は、自然災害等の突発的事由により売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
【指定期間】令和2年2月18日~令和6年3月31日


※制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

4号認定の対象者及び要件(次の要件のいずれも同時に満たす事業者)

1.法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が東久留米市内にあること。
2.申請時点で指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。(※1)
3.新型コロナウイルス感染症が原因で、原則として最近1か月の売上高(※2)が、前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比(※3)で20%以上減少することが見込まれること。

※1 業歴が3カ月以上1年1カ月未満の事業者の方等について
時限的な運用緩和として、前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、以下のいずれかの条件を満たしている場合には、認定が可能です。

条件 申請書

(1)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して20パーセント減少

4号認定申請書-2

(2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20パーセント減少かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20パーセント減少

4号認定申請書-3

(3)最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較して20パーセント減少かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較して20パーセント減少

4号認定申請書-4

詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。

 

※2「確認可能な最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加している等、前年同期との比較が適当でないと認められる場合」には、現行の「直近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較も可能です。「直近6か月平均」を用いる場合は下記、「4号認定申請書-1」及び「売上高及び売上高見込み明細表(直近6カ月平均)」をご使用ください。

 

※3 比較する前年実績が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の場合
セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。そのため、売上高の資料も前々年の資料が必要です。
例)表
 

認定申請から融資までの流れ

1.市産業政策課へ認定申請(金融機関等による代理申請の場合は、委任状が必要)
2.認定書の発行(認定期間は30日間)
3.認定書を持って、金融機関へ融資の申し込み
4.融資実行
※市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります

必要書類

1.4号認定申請書
2.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)
3.指定様式による売上高及び売上見込み明細表
4.法人の場合は、直近の申告書(決算書及びその付属の書類もお持ちください)の写し
個人の場合は、直近の確定申告書及び青色申告決算書等控一式の写し
5.履歴事項全部証明書(コピー可)(法人の場合のみ)
6.委任状(代理申請の場合、任意様式)

業歴が3カ月以上1年1カ月未満の事業者の方等の申請書について

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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業政策課 労政商工係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7743 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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