現在位置:  トップページ > 市政を身近に > 事業者の方へ > 中小企業の方へ > 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について


ここから本文です。

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

ページ番号 1011595 更新日  令和5年7月14日

概要

東久留米市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、東久留米市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けます。認定を受けた中小企業者等は、固定資産税の特例措置が受けられます。

【重要】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。

認定を受けられる中小企業者等

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

また、東久留米市内にある事業所における、設備投資が対象となります。

projects/default_project/_page_/001/011/595/tyuusyo.jpg

(注意)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が異なります。(資本金額1億円以下の法人(一定の大企業の子会社を除く)、従業員1,000人以下の個人事業主が対象です。)

認定を受けられる中小企業者等に該当する法人形態等

(1)個人事業主

(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))

(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」、「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

申請から認定までの流れ

projects/default_project/_page_/001/011/595/flow4.gif

※先端設備等導入計画の概要等については、中小企業庁のHPをご確認ください。

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内で、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、「東久留米市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

 

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
(1)計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間の期間で目標を達成する計画であること(注1)
 (2)労働生産性の向上の目標

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

※労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者×1人当たり年間就業時間)

 (3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 

【減価償却資産の種類(注2)】

・機械装置

・器具及び備品

・測定工具及び検査工具(注3)

・建物附属設備

・ソフトウェア

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)固定資産税の特例措置は、対象となる設備の要件が異なります。

詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

(注3)電気又は電子を利用するものを含む。

導入促進基本計画

税制支援について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の課税標準の特例措置が適用されます。要件の詳細は下表をご参照ください。

固定資産税の特例を受けるための要件
(1)対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く(注))

(注1)「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
(注2)「大企業の子会社」とは、発行済み株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大企業の所有に属している法人をいいます。
 

 (2)対象設備

 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備
[減価償却資産の種類(最低取得価格)]
 機械装置(160万円以上)
 工具(30万円以上)
 器具備品(30万円以上)
 建物付属設備(60万円以上)(※1)

 (3)その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
(4)特例措置

賃上げ表明無し:3年間、課税標準を1/2に軽減
賃上げ表明有り:4又は5年間、課税標準を1/3に軽減(※2)

※1 家屋と一体で課税されるものは対象外
※2 従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間 、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

申請方法

申請書類を窓口(市役所6階 産業政策課)に提出、若しくは郵送により送付してください。
※申請書類に不備がある場合は申請者宛てに連絡をいたします。
必ず、申請書類のうちの申請書提出用チェックシートに基づいて確認した上で、送付してください。

認定について

・申請のあった先端設備等導入計画を審査の上、原則30日以内に認定書を送付します。(不認定となる場合もあります。)

・固定資産税の特例措置等を受ける際に、認定書の写しが必要となります。

・認定後に、計画の内容に変更が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。

・先端設備等導入基本計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので御留意ください。

申請時必要書類

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 (下記申請様式一覧からダウンロード)

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 (下記申請様式一覧からダウンロード)

(3)誓約事項(下記申請様式一覧からダウンロード)

(4)投資計画に関する確認書 (下記申請様式一覧からダウンロード)
 
※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合

(5)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (下記申請様式一覧からダウンロード)
 
※賃上げ方針表明による固定資産税の特例措置を活用する場合

(6)リース契約見積書(写し)およびリース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
 ※所有権移転外リース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合

(7) 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの。)
 ※郵送の場合必要となります。(注1)

(8)申請書提出用チェックシート (下記申請様式一覧からダウンロード)

(注1)東久留米市から、認定書又は不認定書(A4サイズ1枚)及び申請書(先端設備導入計画含む。)の写しを送付するために使用します。

送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。


【変更申請の場合の様式】※上記(2)~(8)に加えて次の書類をご提出ください。

●先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(下記申請様式一覧からダウンロード)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更及び追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。事前にお問い合わせください。

申請様式一覧

(変更申請の場合の様式)

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 産業政策課 労政商工係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7743 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.