介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について
ページ番号 1011657 更新日 令和7年3月11日
実績報告書の提出について
東久留米市が指定する地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業事業所において、介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、東久留米市に当該加算に係る実績報告書を提出する必要があります。
下記の厚生労働省ホームページに掲載されている内容をご確認の上、実績報告書のご提出をお願いいたします。
提出対象事業者
介護職員等処遇改善加算を算定した事業者
留意事項
- 提出は、指定権者ごとに行う必要があります。
- 年度途中で事業を廃止した場合や加算の算定を終了した場合においても、実績報告書の提出が必要です。
提出期限
事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日
(例1)令和6年度(令和7年3月まで加算を算定)の場合
⇒令和7年5月国保連からの支払い(令和7年3月サービス提供分)
⇒令和7年7月31日までに実績報告書を提出
(例2)令和6年12月末事業所廃止または加算の算定を終了した場合
⇒令和7年2月国保連からの支払い(令和6年12月サービス提供分)
⇒令和7年4月30日までに実績報告書を提出
提出様式
下記リンクよりダウンロードしてください。
- 「実績報告書」
提出方法
電子申請届出システムでご提出ください。
留意事項
- 電子申請届出システムの場合は、届出メニューの「加算に関する届出」を選択し、コメントに「【法人名】処遇改善加算実績報告書」と入力してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。