介護職員等処遇改善加算計画書の提出について
ページ番号 1009766 更新日 令和7年3月11日
計画書の提出について
東久留米市が指定する地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業事業所において、介護職員等処遇改善加算を算定するためには、東久留米市に当該加算に係る計画書を届け出る必要があります。
当該加算を算定(新規及び継続)する事業所は、下記の厚生労働省ホームページに掲載されている内容をご確認の上、計画書のご提出をお願いいたします。
提出対象事業者
介護職員等処遇改善加算の算定を希望する事業者
留意事項
- 提出は、指定権者ごとに行う必要があります。
- 前年度に同加算を算定していた事業者であっても、引き続き算定するためには、年度ごとに計画書の届出が必要です。
提出期限
令和7年4月又は5月から介護職員等処遇改善加算を算定する場合
令和7年4月15日(火曜日)
令和7年6月以降、新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合
介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日
年度途中に加算区分等を変更する場合及び提出済みの計画書の内容を変更する場合
【居宅系サービス】変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日
【施設系サービス】変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日
提出様式
下記リンクよりダウンロードしてください。
全事業者
- 「処遇改善計画書」
新たに加算を取得する場合や、加算区分を変更する場合
地域密着型(介護予防)サービス
- 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
- 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
介護予防・日常生活支援総合事業
- 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」
- 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」
年度途中に変更がある場合
- 「変更届出書」
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
- 「特別な事情に係る届出書」
※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。
提出方法
電子申請届出システムでご提出ください。
留意事項
- 電子申請届出システムの場合は、届出メニューの「加算に関する届出」を選択し、コメントに「【法人名】処遇改善加算計画書」と入力してください。
厚生労働省相談窓口
厚生労働省では、処遇改善加算に関する介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行う相談窓口を設置しています。
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。