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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の届出について

ページ番号 1009766 更新日  令和5年3月6日

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の届出について

東久留米市が指定する地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業事業所において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するためには、東久留米市に当該加算に係る計画書を届け出る必要があります。当該加算を算定(新規及び継続)する事業所は、以下の内容をご確認の上、計画書の届出を行ってください。

届出対象事業者

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を希望する事業者

留意事項

  • 届出は、指定権者ごとに行う必要があります。
  • 以前加算を算定していた事業者であっても、引き続き算定するためには、年度ごとに計画書の届出が必要です。

届出期限

  • 加算を算定する年度の前年度の2月末日まで
  • 年度途中で算定する場合は、算定を希望する月の前々月の末日まで
令和5年度当初の特例
令和5年4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和5年4月15日まで
 

提出書類

東久留米市が指定する地域密着型サービス事業所が新規に算定または算定区分の変更をする場合

計画書等のほか、下記の書類も提出が必要です。(提出期限:算定開始日の前月15日まで)

東久留米市が指定する介護予防・日常生活支援総合事業の事業所が新規に算定または算定区分を変更する場合

計画書等のほか、下記の書類も提出が必要です。(提出期限:算定開始日の前月15日まで)

留意事項

計画書に記載した内容の根拠となる資料及び以下の書類については、適切に保管するとともに、市から求めがあった場合は、速やかに提示してください。

  1. 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、3(1)(2)のうちキャリアパス要件1.に係る任用要件及び賃金体系に関する規程、3(1)(2)のうちキャリアパス要件3.に係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)
  2. 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)

届出先

〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1 庁舎1階
東久留米市役所福祉保健部介護福祉課介護サービス係 事業者担当 宛

電子メールアドレス:kaigofukushi@city.higashikurume.lg.jp

 

留意事項

  • 郵送、電子メール又は持参での受付を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、可能な限り郵送又は電子メールでの届出にご協力をお願いいたします。
  • 電子メールでの提出の場合、件名を「【事業者名】処遇改善計画書」とし、Excel形式で送付してください。
  • 事業者控えの返送を希望する場合は、事業者控え分と切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください。事業者控え分に収受印を押印の上、返送します。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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