介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の届出について
ページ番号 1009766 更新日 令和6年4月10日
介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の届出について
東久留米市が指定する地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業事業所において、令和6年5月までの介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)、令和6年6月以降の介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定するためには、東久留米市に当該加算に係る計画書を届け出る必要があります。当該加算を算定(新規及び継続)する事業所は、以下の内容をご確認の上、計画書の届出を行ってください。
- 【厚生労働省ホームページ】介護職員の処遇改善 (外部リンク)
- 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日老発0315第2号) (PDF 303.5KB)
- 別紙1 (PDF 347.5KB)
東久留米市への届出について
届出対象事業者
令和6年5月までの介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)、令和6年6月以降の介護職員等処遇改善加算(新加算)の算定を希望する事業者
留意事項
- 届出は、指定権者ごとに行う必要があります。
- 前年度に同加算を算定していた事業者であっても、引き続き算定するためには、年度ごとに計画書の届出が必要です。
届出期限
- 加算を算定する年度の前年度の2月末日まで
- 年度途中で算定する場合は、算定を希望する月の前々月の末日まで
令和6年4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和6年4月15日まで
令和6年4月から6月までの提出書類及び提出期限
算定状況 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
令和6年4月・5月に旧3加算を継続して算定し、令和6年6月から新加算を算定する場合 |
(1)処遇改善計画書
(2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年6月以降分) 又は 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年6月以降分) |
(1) 令和6年4月15日
(2) (居宅系サービス) 令和6年5月15日
(施設系サービス) 令和6年6月1日
※ただし(2)は、(1)と同時に令和6年4月15日までの届出も可能 |
令和6年4月又は5月から 新たに旧3加算を算定(又は区分変更)し、令和6年6月から新加算を算定する場合 |
(1)処遇改善計画書
(2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年4月~5月分) 又は 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年4月~5月分)
(3)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年6月以降分) 又は 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年6月以降分) |
(1)・(2) 令和6年4月15日
(3) (居宅系サービス) 令和6年5月15日
(施設系サービス) 令和6年6月1日
※ただし(3)については、(1)・(2)と同時に令和6年4月15日までの届出も可能 |
令和6年6月から新たに新加算を算定する場合 (旧3加算を算定しない場合) |
(1)処遇改善計画書
(2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年6月以降分) 又は 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年6月以降分) |
(1) 令和6年4月30日
(2) (居宅系サービス) 令和6年5月15日
(施設系サービス) 令和6年6月1日 |
ただし、令和6年4月15日まで処遇改善計画書が提出された場合、新加算の算定に係る処遇改善計画書の変更及び、新加算に係る体制届の変更については、令和6年6月15日まで受け付けます。
(1)処遇改善計画書
下記の厚生労働省ホームページに掲載されている様式例よりダウンロードしてご提出ください。
(2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表」
「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する状況一覧表」
届出先
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1 庁舎1階
東久留米市役所福祉保健部介護福祉課介護サービス係 事業者担当 宛
電子メールアドレス:kaigofukushi@city.higashikurume.lg.jp
留意事項
- 電子メールでの提出は、件名を「【事業者名】処遇改善計画書」とし、Excel形式で送付してください。
- 事業者控えの返送を希望する場合は、事業者控え分と切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください。事業者控え分に収受印を押印の上、返送します。
厚生労働省相談窓口
厚生労働省では、処遇改善加算に関する介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行う相談窓口を設置しています。
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。