要支援児保育申請書
ページ番号 1001559 更新日 令和6年2月22日
要支援児保育申請
障害や慢性疾患があるお子さんの保育提供は、各施設で行っておりますが、各施設の状況(設備、人員配置、利用児童等の状況)によっては、受入施設を調整する場合があります。
要支援児保育の申請を検討されている方は、お早目に子育て支援課へご相談ください。
申請後の流れ
申請後は必要に応じて、保護者及びお子さんと市で面談の機会を設けます。
面談で伺った内容から、集団保育、特別な職員配置による保育に関することを「市要支援児保育審査会」で検討します。
※面談、要支援児保育審査会の内容は入所利用調整には影響しません。
※要支援児保育が認定されても、保育施設入所の内定が確約されるわけではありませんのでご注意ください。
- 対象となる方
-
- 身体障害者福祉法で規定する障害程度が3級以下の児童
- 東京都愛の手帳交付要綱で規定する知的障害の程度が3度以下の児童
- 医師の診断書等により1,2と同等程度の障害を有すると認められる児童
- 提出できる方
- 保護者またはその家族
(やむを得ず代理人が手続きする場合には、事前にお問い合わせください) - 受付時間
- 午前8時30分~午後5時(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 提出先
- 子育て支援課(市役所2階) 注意:郵送による提出は可、オンライン申請は不可
- ご注意・
備考 -
【要支援児保育申請の入所申請期間について】
4月入所申請は一次申請期間のみ、例月のご申請は入所希望月の前々月10日(土・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)までとなっております。
通常の入所申請と期間が異なりますのでご注意ください。
要支援児保育申請書
要支援児保育現況調査書
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7745 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。