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大法人の電子申告義務化について

ページ番号 1014406 更新日  令和1年12月27日

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人(大法人)が行う令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子申告により提出しなければならないことになりました。
対象となる法人は、次のとおりです。

1.内国法人のうち、事業年度開始時に資本金の額等が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人および特定目的会社

対象となる申告書等は、確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきとされている書類です。

詳しくは、下記外部リンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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