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法人市民税法人税割の税率を改正します

ページ番号 1013909 更新日  令和1年10月1日

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。なお、均等割額の税率変更はありません。

法人市民税法人税割の税率

法人税割の税率

法人の区分

 

改正前
(平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度)

改正後
(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)

資本金等の金額が1億円以上の法人および保険業法に規定する相互会社

12.1%

8.4%

資本金等の金額が1億円未満の法人

9.7%

6.0%

 

予定申告における経過措置

法人税割の税率改正に伴い、予定申告に係る法人税割額について、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り経過措置が講じられます。予定申告書の「予定申告税額」を求める計算式は次のとおりになります。

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度または前連結事業年度の月数

(通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度または前連結事業年度の月数)

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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