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国民年金について

ページ番号 1000348 更新日  令和4年4月1日

国民年金とは

国民年金は、20歳から60歳までのすべての方が加入し、すべての方に共通して「基礎年金」を支給する制度です。年金を受けるには請求が必要です。

日本に住む外国人の方も国民年金に加入しなければなりません。

国民年金に加入する方

国民年金に加入する方は、次のように分けられています。

第1号被保険者

日本に住んでいる農業、商業などの自営業者とその配偶者、学生無職の方。

国民年金保険料は自分で納めます。

第2号被保険者

厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員。

国民年金保険料は、加入している年金制度から拠出されていますので、加入している年金制度の保険料を負担するだけで、国民年金保険料を個別に納める必要はありません。

第3号被保険者

65歳未満の厚生年金や共済組合に加入している方に扶養されている配偶者で20歳から60歳未満の方。(お勤め先での手続きが必要です。)

厚生年金や共済組合から拠出されていますので、国民年金保険料を個別に納める必要はありません。

任意加入被保険者

  • 海外に住む日本国籍を有している20歳から65歳未満の方。
  • 日本に住む老齢基礎年金を受けていない60歳以上65歳未満の方。(年金額を満額に近づけたい等)
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方。

国民年金保険料は自分で納めます


海外に住む任意加入被保険者となる方の支払い方法

親族の方(協力者)に依頼して、加入手続きや保険料納付を代行してもらいます。

親族の方(協力者)がいない場合や海外に住んでから手続きをする場合は、武蔵野年金事務所にご相談ください。電話:0422-56-1411

令和4年4月より「基礎年金番号通知書」により基礎年金番号がお知らせされます

令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。

※基礎年金番号とは、個人の年金加入記録を管理するためのキーとなる番号です。日本年金機構では、原則、1人の年金加入記録を1つの基礎年金番号で管理しています。

基礎年金番号通知書の様式
(基礎年金番号通知書の様式)

年金手帳をお持ちの方へ

すでに年金手帳をお持ちの方には、「基礎年金番号通知書」は発行されません。
年金手帳は、引き続き基礎年金番号を確認できる書類としてご利用いただけますので、大切に保管してください。

また、年金手帳の紛失等により再発行を希望される場合は、年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」の再交付を申請することができます。お手続きは以下をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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