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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

ページ番号 1012572 更新日  令和4年4月1日

国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。手続き先は、市役所保険年金課です。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

手続きに必要なもの

出産予定日の6か月前から提出可能です。

出産前に提出する方

  • 母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日の証明書等出産の予定日を明らかにすることができる書類
  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
  • 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等)

*別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。

出産後に提出する方

  • 出産日は市役所で確認できるため、出産日の証明書類は原則不要です。
    ただし、被保険者と子が別世帯の場合など親子関係が不明なときは、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
  • 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等)

*別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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