限度額の適用申請について

ページ番号 1028813 更新日  令和8年4月1日

 令和6年12月2日より、認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証)の交付は終了となりましたが、申請に基づき、限度額区分を資格確認書に記載することができます。
 以下の「対象となる方」は、限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、窓口での自己負担を限度額までとすることができます(保険適用の医療費のみ)。
 今まで加入していた医療保険で限度額の適用を受けていた方も、新たに東京都後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。

※マイナ保険証を提示することで、限度額区分を記載した資格確認書の提示は不要となります(医療機関・薬局での情報提供に同意が必要な場合があります)。

対象となる方

適用される内容

自己負担割合が3割で、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方 窓口での自己負担が所得区分の限度額まで
自己負担割合が1割で、住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方 窓口での自己負担が所得区分の限度額までとなり、入院時の食費が減額

※1割(課税世帯)、2割負担の方も申請があれば区分併記は可能です。

※所得区分の限度額の詳細は下記リンクへ

申請に必要なもの

被保険者本人が窓口で申請する場合

  1. 後期高齢者医療資格確認書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

代理の方が窓口に来られる場合

  1. 申請する被保険者本人の後期高齢者医療資格確認書
  2. 申請する被保険者本人のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  3. 代理の方の本人確認ができるもの (マイナンバーカード、運転免許証など)
  4. 委任状

※身分証がない場合は、区分併記された資格確認書を郵送で交付させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
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