医療費が高額になったとき
ページ番号 1028812 更新日 令和8年4月1日
医療費が高額になったとき(高額療養費)
月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は高額療養費として支給されます。診療月からおおよそ4か月後に広域連合から申請書をお送りします。
なお、次回以降は初回申請時の指定口座に振り込みますので、再度の申請は不要です。
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負担割合 |
所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
|---|---|---|---|
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3割 |
現役並み所得3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% |
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現役並み所得2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% |
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現役並み所得1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% |
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2割 |
一般2
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18,000円(144,000円 ※2) |
57,600円 <44,400円 ※1> |
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1割 |
一般1
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18,000円(144,000円 ※2) |
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住民税非課税等 (区分2)※3 |
8,000円
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24,600円
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住民税非課税等 |
15,000円 |
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※1
診療月を含めた直近12カ月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降の自己負担限度額は、< >内の金額となります(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、3割負担の被保険者は個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
※2
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(原則7月31日)時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給されます。
● 過去に高額療養費(1カ月ごと)、外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則申請不要で支給されます。
※3
区分2:世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1に該当しない方。
区分1:住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万6,700円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
● 入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料などは高額療養費の対象となりません。
● 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用します)。
入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
下記の区分2、区分1に該当する方は、マイナ保険証、または適用区分が記載された資格確認書を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が減額され、下記の額になります。
療養病床以外への入院時の食費
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所得区分 |
食費(1食につき) |
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|---|---|---|---|
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現役並み所得、一般1・2 |
510円※1 |
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住民税非課税等 |
区分2 |
過去12カ月の入院日数が90日以内 |
240円 |
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過去12カ月の入院日数が90日超 (長期入院該当※2) |
190円 |
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区分1 |
110円 |
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療養病床への入院時の食費・居住費
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所得区分
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食費(1食につき)
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居住費(1日につき) |
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|---|---|---|---|---|---|
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入院医療の必要性が低い方※3 |
入院医療の必要性が高い方※4 |
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現役並み所得、一般1・2 |
510円※1・5 |
370円 |
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住民税非課税等 |
区分2 |
240円
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240円 (長期入院該当で190円※2) |
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110円 |
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区分1 |
140円 |
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区分1(老齢福祉年金受給者) |
110円 |
0円 |
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※1
指定難病患者の方は1食300円です。また、居住費は0円です。
※2
区分2の認定を受けている期間のうち、過去12カ月で入院日数が90日(他の健康保険加入期間も対象となります)を超える場合は、保険年金課高齢者医療係に入院日数の分かる病院の領収書などを添えて申請してください。なお、長期入院該当年月日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
※3
入院医療の必要性が高い方以外が該当します。
※4
人工呼吸器、静脈栄養が必要な方などが該当します。
※5
保険医療機関の施設基準などにより470円の場合もあります。
高額療養費制度における限度額の適用について
次のいずれかの受診方法により、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。
後期高齢者医療制度では、「限度額認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されません。
受診方法
- マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を提示する ※医療機関での情報提供に同意が必要な場合があります。
- マイナ保険証をお持ちでない方
限度額区分を記載した資格確認書を提示する
※窓口に申請することで、交付を受けることができます。申請方法等につきましては、下記リンクをご参照ください。
特定疾病療養受療証
高度な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、自己負担額が一つの医療機関につき月額1万円までとなります。
【対象となる特定疾病】
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
今まで加入していた医療保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も、新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
申請後、医療機関等でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
マイナ保険証をお持ちでない方については、令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
申請に必要なもの
被保険者本人が窓口で申請する場合
- 後期高齢者医療資格確認書
- 身体障害者手帳・医師の意見書等(疾病の内容が分かるもの)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
代理の方が窓口に来られる場合
- 申請する被保険者本人の後期高齢者医療資格確認書
- 申請する被保険者本人のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
- 身体障害者手帳・医師の意見書等(疾病の内容が分かるもの)
- 代理の方の本人確認ができる資料 (マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状
高額介護合算療養費
毎年、1年間(8月1日~翌年7月31日)の世帯での後期高齢者医療の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合(500円以下は支給対象外)は、申請により、超えた額が後期高齢者医療制度と介護保険制度のそれぞれから支給されます。
支給対象となる方には翌年3月ごろにお知らせをお届けします。
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負担割合 |
所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険 |
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|---|---|---|---|
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3割 |
現役並み所得3(課税所得690万円以上) |
212万円 |
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現役並み所得2(課税所得380万円以上) |
141万円 |
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現役並み所得1(課税所得145万円以上) |
67万円 |
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2割 |
一般2 |
56万円 |
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1割 |
一般1 |
56万円 |
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住民税非課税等(区分2) |
31万円 |
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住民税非課税等(区分1) |
19万円 |
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
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電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
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