第三者行為(交通事故などにあったとき)

ページ番号 1028815 更新日  令和8年4月1日

 交通事故など第三者から傷害を受けた場合や、自損事故の場合でも、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。 警察への届け出と同時に、保険年金課高齢者医療係に必ず届け出をしてください。

ご注意

示談は慎重に
加害者が治療費を全額負担するのが原則ですが、後期高齢者医療制度での診療を受けた場合は、広域連合が一時立て替えをし、加害者に対して請求をします。示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度での診療が受けられなくなる場合があります。

保険年金課窓口での申請に必要なもの

「被害届」など広域連合に提出する書類を作成します。

  1. 後期高齢者医療資格確認書
  2. 認め印
  3. 事故証明書(後日提出も可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
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