市外の施設へ入所される方(住所地特例)
ページ番号 1028042 更新日 令和7年11月18日
東久留米市の国民健康保険に加入している方が、東久留米市から転出し、市外にある対象施設に入所した場合は、東久留米市の国民健康保険に引き続き加入します。これを「住所地特例」といいます。
【住所地特例の対象施設】
- 病院または診療所への入院
- 児童福祉施設への措置入所
※扶養義務者が、東久留米市の国民健康保険に加入していること。 - 障害者支援施設等への入所
- のぞみの園の設置する施設への入所
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームへの措置入所
- 介護保険法に規定する特定施設または介護保険施設への入所
- 共同生活援助を行う住居
窓口で手続きする場合
必要なもの
- 新住所の住民票
- 入所証明書等
- (資格確認書を返還していないときは)資格確認書
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
※世帯主および対象者のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。 - 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
郵送で手続きする場合
必要なもの
- 新住所の住民票のコピー
- 入所証明書等のコピー
- (資格確認書を返還していないときは)資格確認書
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)のコピー
※世帯主および対象者のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。 - 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピー
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
- 国民健康保険法第116条の2該当届出書
送付先
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
東久留米市役所保険年金課 国保年金資格係 宛
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。