被保険者が死亡したとき
ページ番号 1028038 更新日 令和7年11月18日
東久留米市の国民健康保険に加入している方が亡くなったときは、脱退します。
また、国民健康保険の世帯主が亡くなったときに、同世帯の方が国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険上の世帯主が変更になります。
お手続きは不要です。(マル学または住所地特例の対象者は、手続きが必要です。)
※資格確認書が交付されている方は、ご返却ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。